生産緑地とは|行政書士が分かりやすく説明
今回は「生産緑地」について解説します。
相続で「生産緑地」を取得する方も参考になると思います。
生産緑地とは
通常は「市街化区域」にある農地は宅地並の税金がかかってきます。
自治体としては「市街化区域」の農地は宅地に転換する事を進めているんです。
「生産緑地」として指定される事で指定から30年間は税金に関して優遇を受けながら農業を営む事ができます。
一方で「生産緑地」に指定されると様々な制限が出てきます。
以下で説明します。
生産緑地の利用制限
「生産緑地」に指定された農地は農業を継続して行う事が義務になります。
市街化区域内だからといって簡単に建物を建てたりする事はできません。
ただし農業を営むために必要な施設(農業用の倉庫など)は市町村長の許可を得て立てる事ができます。
税制面での優遇
「生産緑地」に指定されると税制面での優遇を受ける事ができます。
固定資産税が優遇される
通常「市街化区域」の農地は宅地と同等の固定資産税を支払う事になります。
「生産緑地」に指定されると固定資産税が減額されて1/100くらいになるケースもあるようです。
相続税猶予制度の適応がある
一定の条件を満たしていると「農業投資価格」を超える部分に対しての相続税を猶予できます。
「農業投資価格」とは農業の収入を基に算出される価格です。
宅地に比べると低くなります。
その分の相続税を猶予する事が出来る制度です。
ただし、この「相続税猶予制度」は注意が必要です。
また後半の「注意点」でご説明します。
生産緑地に指定されるには
では「生産緑地」に指定される為にはどうすれば良いのでしょうか。
以下が生産緑地に指定されるための要件です。
全てを満たしている必要があります。
生産緑地指定の要件
- 公園や緑地など公共施設等の用地として適している事
- 公害、災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全など良好な生活環境の確保に役立っている事
- 面積が500㎡以上(自治体によっては300㎡)ある事
- 用排水など農林漁業の継続が可能な条件を備えている事
これらの条件を全て満たしている場合に「生産緑地」に指定されることができます。
生産緑地の解除
「生産緑地」ですと建物を建てられないなど制限があります。
「生産緑地の解除」について解説します。
解除できる要件
相続などにより「生産緑地」を取得したが自分が農業はしないから解除して宅地にしたいと考える方もいると思います。
「生産緑地」を解除するのは簡単ではありません。
以下の要件のいずれかを満たしている必要があります。
生産緑地の解除要件
- 生産緑地に指定後30年経過
- 農林漁業の主たる従事者の死亡
- 主たる従事者の著しい怪我・病気などで農林漁業ができない状況になった
上記の要件を満たした場合に「生産緑地の解除」ができます。
- 生産緑地の解除の流れ
- 上記に記載した解除要件の発生
- 自治体への買取の申出
- 生産緑地は解除されると原則は自治体が買取る事になります。
実際に買取となるケースは少ないです。
- 農林漁業者への斡旋
- 自治体の買取ができない時は次に農林漁業者へ自治体からの斡旋があり買取希望者を探します。
これも実際には価格が宅地並みの価格になりますので買取る農林漁業者が現れる事は少ないです。
- 制限が解除される
- 自治体の買取も斡旋も不調に終わった時には解除となり宅地などへの転用も可能になります。
制限が解除されるまでには「買取の申出」をしてから概ね3か月程度かかります。(あくまで目安です。)
生産緑地を解除する時の注意点
ここでは「生産緑地を解除」した時の税制面での注意点を解説します。
固定資産税が高くなる
「生産緑地を解除」すると今まで優遇されていた固定資産税が高くなります。
生産緑地として農業をするから優遇されていた訳ですので解除すると宅地と同等の固定資産税を払う事となります。
納税猶予されていた相続税を納める必要がある
「生産緑地を解除」すると今まで納税猶予が打ち切られます。
今まで猶予されていた相続税にプラスして利子税も支払う事になります。
場合によっては高額になります。
「生産緑地の解除」をする前に解除した場合の税金がいくらかかるのか調べてから解除を検討してください。
最後に
いかがでしたか。
今回は生産緑地について解説しました。
税制面で優遇が受けられる「生産緑地」ですが解除するとそれらの優遇がなくなります。
固定資産税の減額・相続税の猶予が打ち切られます。
解除してから多額の税金がかかる可能性があります。
「生産緑地」をどう扱えば良いかは非常に難しい問題です。
解除を検討されるときは専門家と相談して慎重に検討してください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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