相続財産を受け取る承認方法|行政書士が分かりやすく説明

被相続人が亡くなって相続が発生すると、どのように相続をするかが問題となります。

3パターンの選択肢があります。

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄

それぞれ詳しくご説明します。

単純承認

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全部相続する事です。

「相続開始があったことを知った日から3か月」の熟慮期間内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する事になります。

熟慮期間の間に何もしなければ自動的に単純承認をしたとみなされます。

プラスの財産もマイナスの財産も全て相続しますので、マイナスの財産が多い場合は借金を背負う事になりますので被相続人の相続財産をしっかり確認して決める事が大切です。

もし、マイナスの財産が多くて単純承認したくない場合は熟慮期間(3か月)内に「限定承認」「相続放棄」の手続きを家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。

先にも記載しましたが3か月をこえると、「単純承認」したとみなされてしまします。

限定承認

限定承認とはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐことです。

相続したプラスの財産を限度としてマイナスの財産(借金、負債など)を背負うこと。

被相続人に多額の借金があっても相続したプラスの財産の額までしか返済しなくていいのです。

ここで疑問に思いませんか?

じゃあ何で「限定承認」なんてするの?

借金の方がプラスの財産より多ければ結局、何も相続できませんよね。

「相続放棄」すればいいのに、と思いませんか?

では、どのような時に「限定承認」が有効になるのでしょうか。

  • 相続財産(プラスの財産、マイナスの財産)がどれだけあるのか分からない。

    こういった場合は最終的にプラスの財産の方が多ければ相続財産が残りますよね。
    仮にマイナスの財産の方が多くてもプラスの財産が限度ですので相続人が借金を背負う事はありません。
  • 思い出のある財産(実家など)を残したい

    マイナスの財産の方が多いのは分かっているけど、思い出のある財産(実家、車など)を残したい場合もありますよね。
    「相続放棄」をすると全て無くなってしまいますが「限定承認」の場合は残せる可能性がでてきます。

「限定承認」をするには相続人全員の同意が必要です。

家庭裁判所へ手続きをするのですが相続人の中で1人でも同意を得られない場合は手続きをする事ができません。

相続放棄

相続放棄とは字の通りで被相続人の相続財産を全て相続せずに放棄する事です。

マイナスの財産が多い為「単純承認」をすると借金を背負ってしまう様な場合に有効です。

「限定承認」とは違い相続人1人で「相続放棄」する事ができます。

「相続放棄」をした相続人は法律上、初めから相続人ではなかった事になります。

その際の注意点ですが

  • 「相続放棄」をすると次に順位の相続人が相続人となる

    例えば、母親と子供1人で母親が亡くなった場合に借金が多かったので相続放棄をしたとします。
    最初から相続人ではなかった事になりますので祖父母が存命であれば相続権が祖父母に移りますので多額の借金の相続は祖父母が今度は判断することになります。
    これが原因でトラブルになる事もありますので注意が必要です。
  • 生命保険金の非課税枠が利用できない。

    「相続放棄」をした場合は先に説明した通り初めから相続人ではなかったことになりますので、生命保険金の受取人が自身になっていた場合に受け取る事はできますが、相続人に認められている非課税枠の利用はする事ができなくなります。(500万×法定相続人の数)
  • 代襲相続することはできない。

    元々、相続人ではなかったみなされる事から「相続欠格」「相続廃除」に認められている代襲相続もする事ができません。

    代襲相続とは ⇒ クリック
    相続欠格とは ⇒ クリック
    相続廃除とは ⇒ クリック

上記の様なデメリットもあります。

また、相続放棄をすると取消す事が出来ませんので手続きをする時は慎重にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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