「相続放棄」と「相続分の放棄」「相続分の譲渡」の違い|行政書士が分かりやすく説明

マイナスの財産(借金)がプラスの財産よりも多い時などに用いられる「相続放棄」ですが、似たもので「相続分の放棄」「相続分の譲渡」があります。

それぞれの違いについてご説明します。

相続放棄

「相続放棄」はプラスの財産もマイナスの財産も全て放棄することです。

相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に手続きをします。(各相続人が単独でできます。)

相続放棄の効果

  • マイナスの財産もプラスの財産も全て放棄する。
  • 相続放棄をすると次の順位の相続人に権利が移る。
  • 初めから相続人ではなかった事になる。
  • 相続放棄した相続人の子供は代襲相続ができない。

1.「相続放棄」をすると次の順位の相続人に権利が移る。


 【例】父親が亡くなり相続人は配偶者と子供1人の場合。

この場合に子供が「相続放棄」をしたとします。
相続権が次の順位に移りますので、もし被相続人の両親や兄弟姉妹が存命の場合はそちらへ相続権が移ります。
マイナスの財産が多い時は、子供が「相続放棄」をしても被相続人の親、兄弟姉妹に迷惑がかかる事になります。

相続放棄をするときは他の相続人に事前に説明しておいた方が良いです。

2. 初めから相続人ではなかった事になる。

 【例】父親が亡くなり相続人は配偶者と子供A・子供Bの3人の場合。

この場合に子供Bが「相続放棄」をすると元々の法定相続分は配偶者1/2 子供A1/4 子供B1/4ですが子供Bは、初めから相続人ではなかった事になりますので、相続人は配偶者1/2 子供A1/2の法定相続割合になります。

3. 代襲相続できない。

通常、本来の相続人の「以前死亡」「相続欠格」「相続廃除」などによって本来の相続人が相続できない時は代襲相続で本来の相続人の子供が相続人になります。
「相続放棄」をすると、初めから相続人ではなかった事になりますから代襲相続もありません。

「代襲相続」「相続欠格」「相続廃除」について詳しくは下記をクリックしてください。

相続分の放棄

「相続放棄」と勘違いが多いものとして「相続分の放棄」があります。

「相続分の放棄」とは、相続財産に対する自己の相続分を放棄することを言います。

「相続放棄」と似ていますが以下の様な違いがあります。

「相続放棄」との違い

  • 「相続放棄」のように家庭裁判所での手続きは必要なく、署名・押印(実印)され印鑑登録証明書が添付された書面で行う。
  • 「相続放棄」はプラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て放棄するが「相続分の放棄」は相続財産の承継を放棄するものであり、マイナスの財産(借金など)は負担を負うことになる。
  • 「相続放棄」では次の順位の相続人に権利が移るが「相続分の放棄」では法定相続人が変わる事はない。

借金等のマイナスの財産は放棄できない事に注意が必要ですね。

以上の事から「相続放棄」はマイナスの財産が多い時に主に利用されるが「相続分の放棄」は何らかの理由から相続財産の取得を希望しない場合によく利用されている。

相続分の譲渡

「相続分の譲渡」とは、相続人の地位を誰か特定の他の相続人に譲渡することです。

相続分の譲渡の特徴

  • 「相続分の放棄」と同じく家庭裁判所での手続きは不要で署名・押印(実印)され印鑑登録証明書が添付された書類で行う。
  • 相続人としての地位の譲渡なので当事者間ではマイナスの財産(借金)も移転する。
  • 遺産分割の前であれば特定の相続人に有償・無償問わず譲渡できる。

ここで注意していただきたいのが上記の2段目の「当事者間では」の部分です。

相続人Aから相続人Bに「相続分の譲渡」をすると、相続人Aと相続人Bとの間ではマイナスの財産は移転しますが、相続人Aは対外的には債務を免れない事に注意です。

もし被相続人がC銀行から借金をしていた場合に「相続分の譲渡」をしていても相続人AはC銀行から請求をされたら返済しなければなりません。
「相続人Bに譲渡したから知らない」とはC銀行には言えないのです。

あとから相続人Bに支払った分を返してもらう等をしなくてはなりません。

まとめ

「相続放棄」と「相続分の放棄」「相続分の譲渡」について下記に表にまとめましたので、ご確認ください。

効果期限方式マイナスの財産の承継利用する場面
相続放棄・相続財産も相続債務も全て放棄
・初めから相続人ではなかった事になる。
・相続財産は他の相続人に帰属する。
・相続権が下位の順位の人に移転する。
自己のために相続があったことを知った日から3か月以内家庭裁判所なしプラスの財産よりマイナスの財産が多い時
相続分の放棄「相続放棄」のように法定相続人は変わらない。なしなし(通常は書面を作成)あり特定の相続人への譲渡の希望はなく相続財産の承継を希望しない時
相続分の譲渡・相続人の地位の移転なので、当事者間ではマイナスの財産も移転する。
・遺産分割前なら有償・無償は問われない。
なしなし(通常は書面を作成)あり特定の相続人へ相続財産を譲渡したいとき。

「相続分の放棄」「相続分の譲渡」については、マイナスの財産(債務)の負担を免れるものでは無い事に注意

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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