相続欠格とは|行政書士が分かりやすく説明

相続欠格とは、相続人がある行為をすると法律上、当然に相続人の権利を剥奪する事をいいます。

下記のケースに該当する場合は自動的に相続欠格者になります。

欠格者に手続きなどは必要ありません。

何をすると相続欠格になるのでしょうか。

  1.  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

    被相続人や自分より相続順位の高い人や同順位の相続人を殺害して刑に処せられた人
  2.  被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではない。

    被相続人が殺害されたことを知っていたけど黙っていた時は欠格の対象。
    ただし、物事の善悪の区別ができない場合や、殺害した者が自分の配偶者や直系血族(子供、孫、父母、祖父母)の時は欠格にならない。

    この除外されるケースの是非の弁別(善悪の区別)がない場合はわかりますが、殺害した人が配偶者や直系血族の場合にも除外されるのは不思議ですよね。
  3.  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

    被相続人が遺言書作成しようとする行為を妨げたり、遺言書の撤回や取り消し、変更を詐欺・強迫によって妨げた場合。
  4.  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、取り消しさせ、又は変更させた者

    被相続人に対して詐欺・強迫を加えて遺言を作成させたり、取り消しや変更を無理やりさせた場合
  5.  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した場合

    遺言書の内容が自分に有利になる様に遺言書を無断で作成したり、遺言書の内容を勝手に変更したり、遺言書を捨ててしまったり、遺言書が見つからない様に隠してしまったりした場合。

相続欠格になるとどうなるの?

冒頭でも書きましたが欠格事由に該当する場合は、自動的に相続欠格となり相続権を失います。

見つかった遺言書に欠格者に相続させると書いてあっても相続することはできません。

ただし、相続欠格者の子供などは「代襲相続」をすることはできます。 

代襲相続について詳しくは下記をクリックしてください。

最後に

「相続欠格」になると当然に相続権を失います。

内容を見ると当然ですよね。

親に「遺言書」の作成をしてもらいたくて無理に書かせると該当する場合があります。

「遺言書」の作成をするか・しないかは自由ですから。

「相続欠格」に似た制度で「相続廃除」がありますが別の記事でご説明しますね。

是非、参考にしてみてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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