行方不明の相続人がいる時の対処法|行政書士が分かりやすく説明

今回は相続人の中に「行方不明」「居場所が分からない」人がいる時の対処法について説明しようと思います。
是非、参考にしてください。
遺産分割協議とは
そもそも遺産分割協議とは被相続人が「遺言書」を残していない時などに相続人間で「だれが」「何を」「どれだけ」相続するのかを協議する事です。
協議した結果を「遺産分割協議書」にして相続の手続きに使用します。
この遺産分割協議は必ず相続人全員で行い、相続人全員の合意が必要になります。
相続人が連絡がとれない時の対処法
先程、遺産分割協議は相続人全員で行う事が必要と説明しました。
行方が分からない相続人を無視して行った遺産分割協議は「無効」です。
連絡が取れないケースとしては以下の事由があります。
居場所が分からないケース
- 前妻との子供
- 認知した子供
- 存在は知っているが音信不通で居場所が不明
など
では居場所が分からない時はどの様に調査すればいいのでしょうか。
現在の戸籍まで遡る
被相続人の法定相続人を確定するために被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得して法定相続人を確定する必要があります。
調査をしていく中で「前妻との子供」「認知した子供」が判明する事があります。
これらの人達は法定相続人になりますので連絡をして遺産分割協議へ参加してもらわなければなりません。
まずは、被相続人の戸籍から判明した本籍地から今現在までの対象の相続人の戸籍を取得します。
最新の戸籍まで遡ったら次のステップです。
戸籍の附票を取得する
最新の戸籍が判明したら本籍地の役所で対象の相続人の「戸籍の附票」を取得してください。
戸籍の附票とは住所の経歴書みたいなもので現在の住所が分かります。
連絡をとる
一般的には住所が判明しても電話番号は分かりませんので「手紙」等で連絡を取る事になると思います。
相手が被相続人の相続人である事、遺産分割協議への協力を求めてください。
最終的には「遺産分割協議書」への署名・押印をしてもらう事になります。
トラブルになる可能性も
「前妻の子供」「認知した子供」などは今まであった事もなければ、存在自体初めて分かるケースもあります。
そんな状態で遺産分割協議をする事になります。
トラブルになる可能性は十分にありますよね。
遺言書の活用
上記で説明した様にトラブルになる可能性があります。
トラブルを予防するために生前に「遺言書の作成」をおすすめします。
「遺言書を作成」しておけば原則、遺言書の内容で遺産を分ける事になります。
相続人は遺産分割協議をしなくて済みます。
トラブルになるのは殆どが「遺産分割協議」です。
ただし、遺言書を作成すれば良いわけではなく「遺留分」に配慮しながら作成するといいです。
遺留分について以下の記事をごらんください。
また「遺言書の内容」によっては付言事項を活用する方法もあります。
遺言書を適当に作成すると遺言書のせいでトラブルになることもあります。
遺言書の作成は専門家へ相談する事をおすすめします。
自分の遺言書のせいでトラブルになっては悔やみきれませんよね。
まとめ
今回は連絡がとれない相続人の調査方法について解説しました。
居場所を特定できたとしても遺産分割協議でトラブルに発展する可能性が高いです。
相続人間のトラブルを未然に防ぐ方法としては「遺言書の作成」があります。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール

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名古屋市天白区平針の行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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