相続登記義務化|行政書士が分かりやすく説明
2024/4/1より「相続登記」が義務化されました。
今回は「相続登記の義務化」について解説します。
相続登記義務化の背景
現在、日本では所有者不明の土地が国土の約24%といわれています。
これは「九州全体」の面積より広いことになります。
これだけの土地の所有者が不明の状態なんです。
これにより「空き家」「空地」などの問題が多く出てきています。
長年に渡り放置され「空き家」は倒壊の恐れがあったり「空地」は管理されずに雑草だれけ、または「不法投棄」の原因になったりします。
自治体が動こうとしても自治体の所有物でない以上、様々な障害が出てきます。
これらの問題を「相続登記」を義務化する事で解決していきたいのが狙いです。
相続登記義務化とは
「相続登記義務化」とは文字とおり相続登記が義務になったということです。
今までは「相続登記」任意になっておりしていなくても罰則はありませんでした。
相続登記義務化の内容
2024/4/1から始まった「相続登記義務化」の内容をみていきましょう。
- 2024/4/1以降は3年以内に相続登記をしなければならない。
- 10万円以下の過料の可能性
- 過去に相続した不動産も対象
2024/4/1以降は3年以内に相続登記をしなければならない。
「相続登記義務化」により3年以内に登記しなければならなくなります。
「相続の開始および所有権を取得を知った日から3年以内」に相続登記をしなければなりません。
「知った時から」の意味としては
【遺言書がある時】: 遺言書が有る場合は原則「被相続人が死亡した時点」から遺言書の内容通りに取得すると考えますので「被相続人の死亡から3年」です。
【遺産分割の場合】:遺産分割により所有権を取得した時は、「遺産分割された日」から3年以内に相続登記をすることになります。
また、被相続人が所有していた不動産の存在を知らなかった時は「3年」に含まれないとされています。
「被相続人」が田舎に山林を所有していたが家族はその存在を知らなかったなどのケースが考えられます。
10万円以下の過料の可能性
3年以内に相続登記をしないと「10万円以下の過料」を求められる可能性があります。
過去に相続した不動産も対象
2024/4/1からスタートした「相続登記義務化」ですがスタート以前に相続した不動産についても対象になります。
過去に相続した不動産を相続登記していない場合は2024/4/1から3年以内に相続登記をしなければなりません。
つまり2027/4/1までに相続登記をする必要がありますので注意してください。
不要な不動産は「相続土地国庫帰属制度」も検討
被相続人が「山林」などを所有しており「利用価値もないし売却するのも難しい」場合は「相続土地国庫帰属制度」の活用を検討してみてください。
「不要な土地を国に返す」制度です。
返すには条件がありますが「不要な土地だから相続登記をせずに放置している人」は検討してください。
この制度の詳細については別の記事でご紹介します。
最後に
いかがでしょうか?
注意して欲しいのが過去に相続した不動産についても対象になる事です。
意外と知らない人が多いです。
相続した不動産がある人は全員が対象だと考えてもらえれば大丈夫だと思います。
参考にしてみてください。
投稿者プロフィール
-
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
名古屋市緑区、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
趣味:キャンプ・バス釣り・自転車・読書
お困りごとがあれば、お気軽にお問合せください。
052-990-3860
最新の投稿
- 相続2024年11月21日遺産分割で遺産を受取らない時|行政書士が分かりやすく説明
- 遺言書2024年11月19日秘密証書遺言が利用されないのは何故?|行政書士が分かりやすく説明
- 遺言書2024年11月15日遺言書で生命保険の受取人の変更はできる?|行政書士が分かりやすく説明
- 相続2024年11月13日生活保護と相続について|行政書士が分かりやすく説明