名古屋市天白区平針にあります「行政書士アフェクション法務事務所」です。
名古屋市営地下鉄平針駅より徒歩1分(駐車場有)
「行政書士アフェクション法務事務所」は平針駅より徒歩1分に位置しています。
また事務所周辺には「コインパーキング」が豊富にございますのでご利用ください。
もちろん駐車料金は当事務所は負担いたします。
離婚協議書作成・サポート(離婚協議書・離婚公正証書)
当事務所のサポート内容
- 離婚協議書作成
- 離婚公正証書作成サポート
- ご夫婦で作成された離婚協議書のチェック
- 離婚公正証書作成当日の代理
- 年金の合意分割合意書提出の代理人
離婚協議書作成
離婚の時は色んな事を決めなければなりません。
代表的には以下のものです。
離婚時に決める事
- 親権者
- 養育費
- 財産分与
- 子供との面会交流について
- 慰謝料
上記は主なものです。
ご夫婦の状況により他にもあります。
ご夫婦の協議で合意した内容を基に「離婚協議書」を作成いたします。
「離婚協議書」は必ず作成しないといけないものではありませんが離婚後に「言った言わない」の争いになりますので作成した方が良いです。
離婚公正証書作成サポート
「離婚協議書」は私文書になります。
法的効力はありますが「強制力」はありません。
「離婚公正証書」は公証人が作成する「公文書」です。
裁判の確定判決と同じ効果があります。
この「強制力」を持たせるのが「離婚公正証書」になります。
「強制力」とは養育費などの約束した金銭の支払いが滞った時に支払い義務者の給与・財産を「差押え」することができます。
通常の「離婚協議書」の場合に「差押え」をするのには家庭裁判所に判断してもらう事になります。
後々のトラブルや手間を考えて確実なものを作成したい方は「離婚公正証書」をおすすめします。
ご夫婦で作成された離婚協議書のチェック
離婚協議書は決まった書式はなくご自身で作成することもできます。
ただし法律に沿った内容でないとその部分は無効になる事があります。
当事務所の行政書士が内容を確認します。
離婚公正証書作成当日の代理人
「離婚公正証書」を作成するのは公証役場の公証人です。
作成当日は基本的にご夫婦2人で公証役場に出向く必要があります。
しかし状況によっては2人で出向く事が難しいケースがあります。
そんな時に当事務所の行政書士が代理人となり公証役場に行くことができます。
年金の合意分割の合意書提出の代理
厚生年金・共済年金については離婚時に分割することができます。
合意した場合の合意書を年金事務所へ提出するとき当事者2人で年金事務所に出向きます。
都合が悪い時は当事務所の行政書士が代理人として年金事務所に行くことができます。
公正証書や公証人に私文書の認証を受けたものはどちらか一方で手続きできます。
詳しくは下記をご覧ください。
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