遺言書を作成するメリット|行政書士が分かりやすく説明

「遺言書を作成しておくと良い」とは漠然とは分かっているけど、実際どんなメリットがあるのでしょうか。

ここでは遺言書を作成した場合のメリットについて、ご説明したいと思います。

  1.  相続人以外の人に財産を渡す事ができる。
  2.  相続人が「遺産分割協議」をしなくても相続手続ができる。
  3.  相続人の相続手続が楽になる。
  4.  相続争いを未然に防ぐ事ができる。
  5.  遺言者の自由に財産を配分する事ができる。

上記のようなメリットがあげられます。

順番にご説明します。

1. 相続人以外の人に財産を渡すことができる。

遺言書で相続人以外の人に財産を渡す事を「遺贈」と言います。

例えば「長男の妻」「孫」(代襲相続以外)「お世話になった人」などです。


これらの人に財産を渡したい(遺贈)と考えた場合は遺言をしておかなければなりません。

遺言書を作成していなければ相続人のみが対象になります。

2. 遺産分割協議の必要がない。

遺言書がない場合は相続人全員で財産をどのように配分するか「遺産分割協議」をする事になります。

「遺産分割協議書」などの作成もあり非常に手間と時間がかかります。

遺言書があれば、内容とおりに配分すれば良いですので「遺産分割協議」をする必要がなくなります。

3. 相続人の相続手続が楽になる。

遺言書の有無で相続手続をする時に必要な書類が変わってきます。

細かい書類の内容は割愛しますが、遺言書があると必要書類が少なく相続手続が楽に進められます。

4. 相続争いを未然に防ぐ事ができる。

先に記載しましたが「遺言書」がない場合は相続人全員での「遺産分割協議」が必要になります。

相続人間での財産の配分を決める協議ですのでトラブルになりやすいです。

遺言書があれば「遺産分割協議」は必要ありませんのでトラブルになる可能性を下げる事ができます。

5. 遺言者の自由に財産を配分できる。

自身の財産ですから「だれに」「なにを」「どれだけ」財産を渡すか自分の意思で決めたくありませんか。

相続人の方達それぞれに対して様々な思いがあると思います。

子供達の生活環境なども考慮して財産の配分を決める事ができます。

※ 長男と次男が相続人だが、様々な思いがあり長男に多く財産を残したい。など

遺言書のない場合の「遺産分割協議」では基本的には法定相続分を目安として協議をします。

遺言者の意思は反映されません。

最後に

遺言書を作成しておくと様々なメリットがあります。

デメリットに関しては、私の個人的な意見ですが特にないと思います。

自分の財産を自由に配分できますし、相続人間の相続手続も簡易にする事ができます。

是非、遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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