口約束での遺産分割協議は有効?|行政書士が分かりやすく説明
相続財産を分ける方法は3パターンあります。
- 遺言書
- 遺産分割協議
- 法定相続分
遺言書の無い場合は多くのケースで「遺産分割協議」をする事になります。
通常「遺産分割協議」をしたら「遺産分割協議書」を作成しますが口頭の約束(口約束)の場合は有効になるのでしょうか。
口約束の法的効力
「遺産分割協議」自体は口約束で行っても有効になります。
ただし、想像がつくと思いますが相続人間で約束通りに分割されれば良いですが
1人が約束を守らなかったり、内容を忘れてしまった様なケースでは「言った、言わない」の話になってしまいます。
トラブルの元になる
先に少し言いましたが「遺産分割協議」自体がトラブルになるケースが多いです。
そんな中、口約束で終わらせてしまうと当然トラブルの元ですよね。
現実にトラブルに発展してしまうと「裁判」になりますが口約束ですので証明するものがありません。
絶対自分が言った内容で「遺産分割協議」をしたんだと言っても証拠がありませんので不利になる可能性があります。
最後に
ご説明した通り、口約束は非常にトラブルになりやすいです。
せっかく「遺産分割協議」をしたなら少し手間かもしれませんが「遺産分割協議書」を作成する事をお勧めします。
何でもそうですが口約束はお勧めしません。
参考にしてください。
投稿者プロフィール
-
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
名古屋市緑区、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
趣味:キャンプ・バス釣り・自転車・読書
お困りごとがあれば、お気軽にお問合せください。
052-990-3860
最新の投稿
- 離婚協議書2024年12月13日離婚協議書と離婚届けの違い|行政書士が分かりやすく説明
- 離婚協議書2024年12月11日協議離婚と調停離婚の違い|行政書士が分かりやすく説明
- 遺言書2024年12月10日遺言書で自動車を相続させる場合|行政書士が分かりやすく説明
- 離婚協議書2024年12月9日離婚協議書の連帯保証人について|行政書士が分かりやすく説明