遺言を撤回するには|行政書士が分かりやすく説明

作成した「遺言書」の内容を撤回したいができるのでしょうか?

民法ではこう定められています。

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。

このように定められていますので、遺言者が死亡するまでは「遺言書の撤回・変更」は自由にできます。

それでは、遺言書の撤回方法についてご説明します。

前の遺言書を撤回する旨の遺言書を作成

1つ目の方法としては以前作成した「遺言書」を撤回する内容の遺言書を作成します。

○○年〇月〇日に作成した遺言書は全部撤回する。

このような内容の遺言書を作成します。

先に作成した遺言書が「公正証書遺言」の場合に「自筆証書遺言」で撤回することもできますし、またその逆でも大丈夫です。

「公正証書遺言」で撤回する時は、再度公証人に撤回する内容の公正証書遺言を作成してもらいます。

複数の「遺言書」が存在する場合は「日付の新しい遺言書が有効となる」からです。

遺言書を破棄してしまう

「自筆証書遺言」のケースで自分の手元に遺言書がある場合は、その遺言書を破棄してしまえば撤回したことになります。

「公正証書遺言」や「法務局の保管制度」を利用している遺言書に関しては、この手段はできません。

公正証書遺言・自筆証書遺言保管制度を利用した遺言書は新しい遺言書の作成が必要になります。

新しい遺言書を作成する。

「遺言書が複数存在する場合は日付の新しいものが有効になります。」

この理由から、新しい「遺言書」を作成すれば以前に作成した「遺言書」は無効になります。

また、以前の遺言書で「不動産は妻に相続させる」と記載したが気が変わって長男に相続させたい時は、新しい遺言書で「不動産を長男に相続させる」内容で作成すれば不動産の部分についてのみ変更された事になります。

この場合に不動産以外の内容は以前の遺言書の内容が有効になります。

新しい遺言書と以前の遺言書の2通を保管してください。

以前の遺言書を破棄すると不動産についてのみの遺言書しかないので、その他の財産については相続人間での「遺産分割協議」が必要になってしまいます。

撤回した遺言書の効果

1度撤回された「遺言書」は効力が戻ることはありません。

「撤回」を「撤回」する事はできません。

以前の内容の遺言に戻したい場合は「同じ内容の遺言書をもう1度作成しないといけません。」

最後に

遺言書が複数ある時は新しい日付のものが有効になりますが、全文を撤回して新しく作成した時は以前の遺言書は破棄するようにしましょう。

複数の遺言書が存在すると相続人間でのトラブルのもとです。

ただし、一部のみを変更した時は以前の遺言書も必ず保管しておいてください。

2通で1つの遺言書になります。

良かったら参考にしてみてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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