財産分与の学資保険|行政書士が分かりやすく説明

今回は財産分与での学資保険の取扱いについて解説します。

「生命保険の取扱い」は別の記事で解説しています。

詳しくは下記をご覧ください。

財産分与の対象になるのか

学資保険は子供の教育費のための資金を積み立てることが目的の保険です。

「貯蓄型」の保険になりますので解約すると「解約返戻金」が発生します。

生命保険もそうですが「解約返戻金」が発生する保険は財産分与の対象になります。

このことから「学資保険」についても財産分与の対象になってきます。

対象の期間

「学資保険」の財産分与の対象になる期間も他の財産分与の考え方と同じで「婚姻~別居(離婚)」までの期間です。

資産価値の評価方法

対象の期間については上記でご説明したとおり「別居(離婚)」するまでの期間で考えます。

期間が確定したら解約する時に発生する「解約返戻金」がいくらになるのか調査します。

この「解約返戻金」が財産分与の対象になります。

調査方法は保険会社に問い合わせをすれば教えてくれます。

また財産分与の対象の期間である「別居時」までの「解約返戻金」の価格も教えてくれます。

財産分与の方法

今までの説明から対象期間内の「解約返戻金」が確定したら次は分与方法について検討します。

解約して分与する

学資保険を解約して「解約返戻金」として受けってから金銭で分与する方法です。

1番分かりやすく公平性もありますが注意も必要です。

満期になる前に解約すると今までに支払った保険料よりも「解約返戻金」が大幅に少なくなることもあります。

解約した時のメリット・デメリットを比較して慎重に検討してください。

契約を継続する

学資保険の場合「契約者」が「被保険者(子供)」の親権者である必要はありません。

離婚により親権者は妻になったが夫が契約者のまま保険を継続する事もできます。

ただし多くのケースでは「契約者」が「受取人」になっています。

親権者でない親が受取人のケースでは保険金の支払いがあったら「親権者である親」に渡す内容で決めておくこともできますが後々問題になることもあります。

離婚する時点で親権者と契約者が同じになる様に手続きをした方が安心です。

代償金を支払う

夫名義の学資保険:解約返戻金500万円

共有の預貯金:100万円

資産総額:600万円

このケースですと1/2にすると300万円ずつになります。

学資保険は継続して夫のままで預貯金100万円を妻に分与する場合は「夫から妻へ200万円を支払います」

こうする事で「夫300万円」「妻300万円」になります。

この夫から妻への200万円を代償金といいます。

最後に

いかがでしたか?

今回は「学資保険」の財産分与について解説しました。

基本的には「生命保険」と似ていますが少し相違する点もありますので別の記事で解説しました。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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