太陽光パネルの財産分与|行政書士が分かりやすく解説

今回は、離婚時の財産分与で「太陽光パネル」が設置されている場合の取扱いについて解説します。

是非、参考にしてください。

屋根の上に設置されている太陽光パネルは自宅の建物を移転登記すれば自動的に名義変更されると思っていませんか。

太陽光パネルは建物とは別で名義変更しなければなりません。

不動産の財産分与で名義人の変更がなければ問題ありませんが自宅不動産を夫から妻へ名義変更する時は注意してください。

以下で詳しく解説していきます。

太陽光パネルの名義変更が必要な場面

この記事では「離婚に伴う財産分与」でご説明しますが「太陽光パネルの名義変更」が必要になるケースとしては以下になります。

・太陽光発電設備を中古で購入した。

・太陽光発電設備の贈与を受けた。

・太陽光パネルがついている住宅を購入した。

・離婚に伴う財産分与で太陽光発電設備を取得した。

・相続により太陽光発電設備を取得した。

これらの場面で「太陽光パネルの名義変更」が必要になってきます。

名義変更一覧

・経済産業省へ事業計画変更届出

・電力会社への名義変更

・メーカーへ連絡

・保険会社へ連絡

これらの手続きを行ってください。

経済産業省への事業計画変更届出

FIT制度(固定価格買取制度)の利用がある場合は事業計画変更届出をしてください。

離婚に伴う財産分与の場合は10KW未満の設備になると思いますので「再生可能エネルギー電子申請システム」でオンライン申請をします。

電力会社の名義変更

契約している電力会社へ連絡して名義変更をしてください。

電力会社によって方法がことなる可能性がありますので各電力会社に確認してください。

メーカーへ連絡

メーカー・施工業者・メンテナンス業者にも連絡をして指示に従い手続きしてください。

保険会社へ連絡

保険に加入している場合も各保険会社へ連絡をして指示に従って手続きしてください。

名義変更しないとどうなる?

以外と盲点である「太陽光パネルの名義変更」ですが、名義変更しないとどんな影響がでてくるのでしょうか?

電力の売却ができない。

名義変更がされていないと電力の売却ができません。

また名義変更とともに電力会社との売電契約の変更も必要になります。

売電契約を変更しないと旧所有者へ収益が振り込まれてしまいます。

例えば自宅不動産を夫から妻で財産分与で名義変更したが太陽光発電設備は夫名義のままの場合は売電で得た収益は夫に振り込まれる事になります。

メーカー保証がうけられない

通常、太陽光パネルはメーカー保証があります。

名義変更をしないと所有者と保証対象者が同じでない為、保証を受けられない可能性が出てきます。

離婚協議書への記載

今までご説明した様に不動産を財産分与で登記を行っても太陽光パネルの名義は変わりません。

離婚に伴う財産分与で太陽光パネルの名義変更をいする時には「離婚協議書」が必要になります。

離婚協議書の財産分与で「太陽光パネル」をどちらが取得するのか、また分与後の収益についてどうするのかを記載しておいてください。

最後に

いかがでしたか。

太陽光パネルは不動産と別途で名義変更が必要になります。

知らずにそのままにしていると様々な問題が発生してきます。

面倒ですが忘れずに名義変更してください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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