法定相続人が未成年の場合|行政書士が分かりやすく説明

被相続人のの法定相続人に未成年の人が居る場合は通常と少し違う手続きをする事になります。
詳しくご説明しますね。
未成年が法定相続人になるケース
未成年が相続人になるケース
- 被相続人の子供が未成年であった場合。
- 被相続人の子供などが何らかの理由により相続できずに「代襲相続」で孫が相続人になる場合。
代襲相続については ⇒ クリック
未成年が法定相続人の場合の必要な手続き
未成年は法律行為をするときは基本的に法定代理人(親)の同意が必要になります。
相続の場合は「遺産分割協議」が必要になるケースが多いです。
「遺産分割協議」とは、相続人同士で話し合いをしてどのように遺産を分けるか話し合う事です。
【例】父親が亡くなって相続人が配偶者(妻)と未成年の子供だった場合に遺産分割協議をする時に法定代理人の母親が分割の内容を決めてしまうと妻は自分に都合の良い様に分割できてしまいますよね。
これを「利益相反行為」と言います。
この「利益相反行為」をしない様に未成年の相続人には「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらわなくてはなりません。
妻が「私はそんなことしないよ。」と思っても遺産分割協議をする時は必ず「特別代理人」が必要になります。
特別代理人は誰がなる?
先に申し上げた通り未成年者には「特別代理人」を立てなければなりません。
では、どんな人が「特別代理人」になるのでしょうか。
特別代理人の資格については
特別代理人の資格
遺産分割に関して利害関係のない成人であれば良い。
上記の様に「特別代理人」は配偶者(妻)の兄弟姉妹でもよいですし、行政書士や弁護士などの専門家でもなれます。
実際は利害関係のない親戚にお願いする事が多いと思います。
また特別代理人を含めた遺産分割協議では未成年の相続人に不利になる様な分割協議はできないのが原則です。
未成年者の相続人の「法定相続分」は最低限確保しなければなりません。
法定相続分とは ⇒ クリック
配偶者(妻)に全てを相続させる内容の遺産分割は原則できません。
特別代理人が必要ない場合。
未成年が相続人の場合は「特別代理人」が必要と言いましたが、必要のないケースがあります。
- 遺産分割協議をしないで法定相続分の通りに分ける場合。
今回のケースですと配偶者(妻)1/2、子供1/2が法定相続分になります。
不動産などは共有にして預貯金は半分ずつ分ける場合は「特別代理人」は不要になります。
不動産などは共有にするとデメリットもありますので慎重に決定する必要があります。
- 遺言書が残されている場合
遺言書が残されている場合は原則、遺言書の内容の通りに遺産を分けますの遺産分割協議の必要がありません。
従って「特別代理人」は必要ありません。
未成年の相続人がいる時は「遺言書」を作成しておいてあげると相続の時に面倒な手続きをしなくていいので是非、検討してみてください。
最後に
いかがでしたか。
今回は相続人に未成年がいるときの「特別代理人」を中心に解説しました。
手続きが結構、面倒になります。
また相続人に未成年がいる時は「遺言書」を作成しておくことをおすすめします。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール

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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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