銀行口座はいつ凍結される?|行政書士が分かりやすく説明

口座が凍結される理由としては以下の理由があります。

  • 名義人の死亡
  • 名義人が認知症になった場合
  • 債務整理
  • 口座が犯罪に使用された可能性がある場合

ここでは名義人の死亡による凍結についてご説明したいと思います。

口座が凍結されるタイミングは?

口座名義人が亡くなると口座は凍結されますが、死亡届を提出すると口座は凍結されると思っている人が多いのではないでしょうか。

実際には、各金融機関が口座名義人の死亡を知った時に口座が凍結されます。

死亡届を提出しても役所から銀行へ連絡がいくわけではありません。

銀行が名義人の死亡を知るケース。

では各金融機関は、どうやって口座名義人の死亡を知るのでしょうか。

基本的には家族が銀行へ連絡したときに凍結となります。

例外として地域で有名な人物が亡くなった場合や、新聞の「お悔み欄」などで銀行が口座名義人の死亡を知った時も凍結になるケースがあります。

口座が凍結されるとどうなる?

口座が凍結されると一切の取引ができなくなります。

入出金はもちろんですが、公共料金の引き落としなどもできません。

本当に一切の取引ができなくなります。

凍結口座から現金を引き出す方法

葬儀などの費用に充てるため費用が必要な場合に「仮払い制度」があります。

金額に上限はありますが凍結した口座から現金を引き出す事ができます。

仮払い金額の上限

  • 相続開始時の預貯金の総額×1/3×法定相続分
  • 1つの金融機関につき150万円

    上記の金額の低い方の額が上限金額になります。
    複数の銀行口座がある場合は各金融機関ごとに適応されます。

【例】父親が亡くなり相続人が配偶者(妻)と子供2人の合計3人の場合。
   
ある金融機関に1500万円の預貯金があるとします。
上記の式に当てはめると配偶者(妻)の上限金額は

1500万円×1/3×1/2(法定相続分)=250万円
150万よりも高いくなりますので比べて低い金額の150万円が上限になります。

子供2人の場合は
1500万×1/3×1/4=125万   150万よりも低いですので上限は125万円になります。


法定相続分については ⇒ クリック

上記の額までは払い戻しを受けることができます。

凍結前の口座からお金を引き出すデメリット

口座が凍結される前におろしてしまえばいいじゃん!

と思う方もいるかもしれませんが、「相続放棄」ができなくなります。

被相続人が亡くなってから相続財産を使うと「単純承認」したことになり万が一借金が多額だったので「相続放棄」しようと思ってもできなくなってしまいます。

「単純承認」・「相続放棄」については ⇒ クリック

また、他の相続人に何も説明せずにお金を引き出してしまうと不信感からトラブルになる可能性もあります。

もし凍結前の口座から引き出す時は慎重に行ってください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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