遺産分割・代償分割とは|行政書士が分かりやすく説明

遺産分割の分割方法には

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割

に分けられます。

以前「現物分割」についてはご説明しましたので今回は「代償分割」についてご説明します。

「換価分割」は別の記事でご説明します。

「現物分割」「換価分割」については下記をクリックしてください。

代償分割とは

「代償分割」は特定の相続人が財産を取得して他の相続人に対して代償金を支払う分割方法です。

【事例】
被相続人の財産:不動産3000万円・預貯金1000万円(総額4000万円)
相続人:長男・次男の2人

この場合は「法定相続分」は

長男:1/2(2000万円)
次男:1/2(2000万円)

になります。

しかし不動産で3000万円なので2000万円ずつ分ける事ができません。

この場合に長男が不動産を取得するとします。

長男:不動産(3000万円)
次男:預貯金(1000万円)

「法定相続分」で考えると2000万円ずつ取得できるので次男は不満があります。

そこで長男が不動産(3000万円)を取得する代わりに次男に現金で1000万円支払います。

こうすると長男(2000万円)・次男(2000万円)で分割できます。

これを「代償分割」といいます。

代償分割のメリット

公平に分ける事ができる。

上記の例でも分かる様に「公平性」が保たれます。

「代償分割」を利用しなければ

長男:3000万円
次男:1000万円

ですので次男が不満に思えばトラブルになってしまいます。

思い出の実家を残すことができる

あとでご説明しますが「換価分割」という分割方法もあるのですが、この「換価分割」は不動産を売却してお金に換えてから分ける方法です。

「代償分割」では実家を売却したくない場合に有効です。

代償分割のデメリット

メリットばかりではありません。

代償分割のデメリットとしては

  • 不動産の評価でトラブルになる。
  • 支払うだけの資力が必要になる。

不動産の評価でトラブルになる。

不動産の評価方法には様々な方法があります。

代償金の算出に使するのは原則「実勢価格」(時価)です。

ただし「遺産分割」は相続人間の合意が優先しますので、その他の評価の方法を採用しても大丈夫です。

「不動産の評価方法」について詳しくは下記をクリックしてください。

代償金を支払う相続人は「不動産」を低く評価した方が支払う代償金は減ります。

対照的に代償金を受け取る相続人は「不動産」の評価が高い方が多くの代償金を受け取る事ができます。

ここで意見がまとまらずにトラブルになってしまいます。

支払うだけの資力が必要

例えば長男が3000万円の不動産を取得して次男に1000万円の代償金を支払う場合に長男に1000万円を支払う資力(お金)がないとできません。

代償金を支払うのは原則として「遺産分割」の成立時です。

どうしても「遺産分割」成立時に支払えない場合は「遺産分割協議書」に「いつまでに支払うか」を記載しておきましょう。

そうしないと未払いの問題に発展してしまいます。

最後に

いかがでしたか?

「公平に分ける」ことができる反面トラブルに発展する事が多いのが「代償分割」です。

トラブルになる原因としては

  • 不動産の評価での意見の不一致
  • 代償金の支払いができない。

これらが大きな要因です。

特に不動産の評価の部分についてはトラブルになりやすいです。

「代償分割」を考えている方は参考にしてみてください。

「換価分割」は別の記事でご説明します。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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