再婚で前妻との間に子供がいるなら遺言書は必須!|行政書士が分かりやすく説明

再婚し、現在のパートナーや子供達と穏やかな生活を送っている方でも、頭の片隅で気になるのが「もし万一のことがあったら相続はどうなるのか」ではないでしょうか。
遺言書を作成した方が良いケースとして代表的な「再婚で前妻との間に子供がいる」ケースについて詳しく説明します。
本記事では、なぜこのケースでは遺言書が必要になるのか。放置した場合のトラブルの事例などを解説します。
なぜ前妻との間に子供がいると遺言書が必要なのか
最大の理由は法律上の相続権や遺産分割協議の仕組みにあります。
前妻との子供も現在の子供と同等の相続権がある
離婚すると前妻とは他人になりますが、前妻との間に生まれた子供との親子関係は一生変わりません。
前妻との間の子供も法定相続人になり、現在の妻や子供と同じく法定相続分を有しています。
遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議が必要になる
この協議は、相続人全員で遺産の分割方法を協議して決まった内容を遺産分割協議書にして実印をします。
この書面がないと不動産や預貯金の総読手続きはできません。
代表的な例ですが現在の配偶者や子供と前妻との間の子供で遺産をどうするのか協議をして決める事になります。
想像しただけでもトラブルになりそうですよね。
遺言書がないと怒るトラブル
遺言書を作成しないまま放置すると様々なトラブルが予想できます。
自宅の売却を迫られる可能性がある
法定相続は割合で決まっています。
遺産の殆どが不動産であった場合に、不動産を割合で分ける事はできません。
名義を共有する事はできますが、共有にはデメリットが多すぎるためやめたほうがいいです。
共有については以下の記事をご覧ください。
前妻の子供の相続分をしはらうために、自宅を売却して払わないといけない可能性がでてきます。
連絡がとれない
前妻との子供と現在の妻や子供が連絡を取り合っていることはすくないと思います。
相続が発生すると先にお伝えしたとおり「相続人全員」で協議をして実印を押印する必要があります。
どこにいるか分からない、連絡をしても返事がないなどの理由から相続の手続きが止まってしまします。
ここでは割愛しますが、どうしても連絡がとれない場合には別の方法もあります。
ただし手続きが非常に面倒ですし。先進的にも疲れます。
このケースが自分が実務を進める中でもよくあります。
協議がまとまらない
今まで交流がなかった者同士が遺産をどうするか話し合いをしなければなりません。
「前妻の子供から法定相続分を請求された」「なぜ交流のなかった前妻の子供に遺産をわたす必要があるのか」などの理由から意見が対立することが予想されます。
どうしても意見がまとまらなければ家庭裁判所で「調停」をすることになります。
時間も掛かりますし、精神的にも非常に大変です。
遺言書を作成してトラブルをふせぐ
遺言書を作成する時は以下のことに気を付けてください。
公正証書遺言で作成する
遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は公証人が作成してくれる遺言書になり「無効」になることはほぼありません。
自筆証書遺言は自身で作成できますが以下の理由から「無効」になる可能性があります
- 内容が曖昧(分かりづらい)
- 誰かが改ざんしていないか
- 強制的に書かされたのではないか
- 遺言書が見つからない
- 遺言書の条件を満たしていない
など他にも色んな理由から「無効」になる可能性があります。
作成する時は公正証書遺言を強くお勧めします。
遺留分に配慮する
遺留分とは法定相続人に認めらられた「最低限の取分」です。
簡単に言うと法定相続分の1/2が遺留分になります。
遺言書で前妻の子供には相続させない内容で作成した場合でも、この遺留分でトラブルになる可能性もあります。
この遺留分を請求された場合は現金での支払いが原則になります。
付言事項を活用する
遺言書には最後に自分の気持ちを記載することができます。
これを付言事項といいます。
家族への感謝の気持ちなど。
この中で、「なぜこのような分け方にしたのか」の想いを記載する事ができます。
この付言事項には法的効力はありませんが自分の気持ちを記載するかしないかでは相続人の考えも変わってきます。
最後に
再婚の世帯において遺言書は財産を分ける為の書類ではなく「現在の家族を守り、前妻との子供とのトラブルを未然に防ぐ思いやり」になります。
人間いつなにがあるかわかりません。
身体が不調になってからでは遺言書の作成ができないケースもあります。
遺言書に内容によっては遺言書が原因でトラブルになる可能性もあります。
作成する時は専門家に相談しながら作成してください。
お気軽にお問い合わせください。052-990-3860受付時間 9:00-18:00 【土日祝を除く】
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください投稿者プロフィール

-
名古屋市天白区平針の行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
交通事故自賠責保険「被害者請求」|遺言・相続|結婚・離婚|LGBTQ支援|各種許認可|契約書・内容証明|お任せください。
交通事故の被害者請求は全国対応しております。
名古屋市緑区、名東区、長久手市、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
趣味:キャンプ・バス釣り・自転車・読書
お困りごとがあれば、お気軽にお問合せください。
052-990-3860
最新の投稿
お知らせ2026年10月7日再婚で前妻との間に子供がいるなら遺言書は必須!|行政書士が分かりやすく説明
お知らせ2026年9月1日風俗営業許可のご依頼をいただきました。
相続2026年7月28日名古屋市・相続でお悩みの方、相続手続、何から始めればいい?天白区・昭和区・緑区・名東区など名古屋市全域対応
お知らせ2026年7月8日飲食店営業許可の申請を、ご依頼いただきました。





