法定相続分で分ける時に遺産分割協議書は必要?|行政書士が分かりやすく説明

相続が発生すると多くの場合は相続人間で遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成します。

では「法定相続分」で取得する場合は「遺産分割協議書」は必要なのでしょうか?

法定相続分と遺産分割の違い

ここでは「法定相続」と「遺産分割」の違いについご説明します。

法定相続分

「法定相続分」とは、字の通り法律で定められた相続分です。

被相続人が死亡した時は法律で「誰が相続人か」が定められています。

また「相続人」の取得できる財産の割合も法律で定められています。

詳しくは下記をクリックしてください。

遺産分割

「遺産分割」とは、相続人間で「だれが」「なにを」「どれだけ」取得するのかを協議をして確定させ分割する方法です。

基本的には「遺産分割協議書」を作成して各相続手続を行います。

相続財産には不動産など法定相続の割合で分ける事が困難な財産もあります。

「法定相続割合」を目安にして「遺産分割協議」を行い分けるのが一般的です。

相続人間での合意があれば法定相続割合を完全に無視した内容でも構いません。

法定相続で遺産分割協議書は必要か?

上記でご説明した通り「法定相続分」で分ける場合はすでに法律で決まっていますので「遺産分割協議」を行って決める必要はありません。

「遺産分割協議書」は必要ありません。

色んな相続手続方法を調べると必要書類に「遺産分割協議書」と記載があると思いますが「法定相続分」で分ける場合は必要ありません。

多くの場合では「遺産分割協議」をして決める為、必要書類で「遺産分割協議書」と記載がしてあると思ってください。

何故、法定相続分で取得するケースが少ないのか?

一般的には「遺産分割協議」を行い分け方を決めます。

「法定相続分」で分けた方が公平で良い場合もありますが割合で決められていますので自動車・不動産などは分ける事が難しい為、多くのケースでは相続人間の協議によって決定します。

不動産・自動車等も法定相続分の通りに分ける事は不可能ではありません。

例えば不動産(土地・建物)を長男・次男で持ち分1/2ずつで「共有」することもできます。

ただし「共有」には多くのデメリットがある為、お勧めはできません。

くわしくは下記をクリックしてください。

このような理由から「遺産分割協議」で決める事が多くなります。

法定相続分で分けるけど遺産分割協議書を作成しても良い?

ご説明してきた通り「法定相続分」で分ける場合は「遺産分割協議」は必要ありません。

ただ任意で作成する事は問題ありません。

遺産分割協議書を作成するメリット

何でもそうですが「書面」がないと「言った言わない」でトラブルになったりします。

法定相続分で分ける事を相続人間が合意しても相続人の1人の気が変わって「法定相続分でいいなんて言ってない」となった時に証拠がありません。

法定相続分で分ける事の遺産分割協議書を作成していれば相続人全員が「法定相続分」で分ける事に合意している証拠になります。

作成しておいて損はないと思います。

最後に

いかがでしたか?

法定相続分で分ける時は「遺産分割協議書」は作成しなくても大丈夫です。

ただ法定相続で分ける人が少ないのは上記のような理由があります。

「法定相続分」・「遺産分割」で迷っている方は是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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