メモやチラシの裏に書かれた遺言書は有効?|行政書士が分かりやすく説明

「遺言書」が出てきたがメモ・チラシの裏に書かれていた場合に法的に有効なのでしょうか?

別に記事で「鉛筆・シャープ」で作成された遺言書についても説明しています。

自筆証書遺言の形式的要件

自筆証書遺言書には以下の形式的要件があります。

  • 全文が自書されている事
  • 日付の記載がある事
  • 署名・捺印されている事

この中に用紙の指定はありません。

上記の要件を満たしていればメモ・チラシでも有効な遺言書になります。

また遺言書は「封筒」に入れて作成する事が多いですが「封筒」に入れる事も要件ではありません。

「封筒」に入っていて、いかにも「遺言書」でも上記の要件が1つでも欠けていれば無効になります。

信憑性に欠ける

メモ・チラシに書かれた「遺言書」でも要件をみたしていれば有効です。

ただし相続人間では疑義が生じる可能性が高くなります。

遺言内容に納得のいかない相続人からすれば「封筒」に入って封印されている遺言書と比べると文句言いやすいですよね。

通常、専門家のサポートをうけて「自筆証書遺言」を作成する時は形式的要件を満たすのはもちろんですが捺印についても法的には「認印」でも問題ないのですが信憑性を高める為に「実印」を使用し「印鑑登録証明書」を添付させたりします。

専門家のサポートを受けた遺言書とメモ・チラシに書かれた遺言書はどちらも要件を満たしていれば有効ですが、やっぱり相続人から見ても違いますよね。

遺言内容に不備がでやすい

外形的要件を満たしていれば有効にはなりますが遺言内容がはっきりしていなくて曖昧な内容だったりすると相続人も困りますし「無効」になる事もあります。

また自筆で作成しますので間違えた場合の訂正方法も決まりがあります。

横棒2本引いて訂正ではダメです。

無効になります。

専門家のサポートを

「自筆証書遺言」は自分で作成できるため手軽に作成できます。

しかし作成する上で知識がないと作成しても「無効」になったり、逆に相続人間でトラブルを起こしてしまう事もあります。

せっかく作成するのであればご自身で自筆証書遺言の知識を得てから作成してください。

また自信が無い時は専門家のサポートを受ける様にしてください。

最後に

いかがでしたか?

メモ・チラシに書かれた遺言書は外形的要件を満たしていれば「有効」です。

ただし、ご説明した通り信憑性に欠ける・相続人間で疑義が生じやすいなどデメリットが多くあります。

ご自身で作成する時は慎重に作成してください。

また困った時は専門家へ相談する事をおすすめします。

参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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