封筒に入っていない遺言書は有効?|行政書士が分かりやすく説明

以前は「メモ・チラシに書かれた遺言書は有効か?」・「鉛筆・シャープで書かれた遺言書は有効か?」を記事にしましたが今回は「封筒に入っていない遺言書は有効か?」についてご説明いたします。

自筆証書遺言の形式的要件

自筆証書遺言の形式的要件としては以下があります。

  • 全文が自書されている事
  • 日付の記載がある事
  • 署名捺印されている事

このような要件があります。

この要件の中に封筒に入れて封をする事は入っていません。

結論としては上記の要件を満たしていれば「封筒に入れて封がしてなくても遺言書としては有効」です。

家庭裁判所の検認は必要?

通常の「封筒に入っている遺言書」は見つけたら開封せずに家庭裁判所で「検認」の手続きをしなければなりません。

勝手に開封すると5万円以下の過料が課せられる事がありますので注意してください。

今回のテーマの「封筒に入っていない遺言書」の場合も「検認」は受けなければなりません。

見つけたら必ず「検認」を受けてください。

封筒にいれない遺言書のリスク

封筒に入っていなくても遺言書としては有効です。

しかしリスクがあります。

破棄されたり隠されたりする

封筒に入っていない遺言書は見つけた人は内容を知る事ができます。

自分に不利な内容であれば「遺産分割協議」をした方が得だと判断して捨ててしまったり、隠してしまう可能性があります。

場合によっては何かのメモだと判断されて捨てられてしまう可能性もあります。

封筒に入れて「遺言書」と記載すればこれらのリスクは軽減できます。

改ざんされる可能性がある

発見した人は内容が分かってしまいます。

また封筒に入っていませんので改ざんされる可能性が高まります。

以前の記事でもご説明しましたが「鉛筆・シャープ」で作成した遺言書も簡単に消せますので改ざんの可能性が高まります。

これらのリスクも封筒に入れる事で軽減する事ができます。

遺言書は封筒に入れよう

今までデメリットを紹介してきました。

封筒に入れない事によるメリットは無いと思います。

ただし「自筆証書遺言書保管制度」で法務局で保管してもらう場合は逆に封筒に入れずに保管所に持参しなければなりませんので注意してください。

赤丸は「遺言書の本文で使用した印鑑」を使用して捺印してください。
(実印を推奨します。 また印鑑登録証明書を添付しておくと信憑性が高まります。)

封筒の裏面の日付は遺言書の本文に記載した日付と同じ日付にしてください。

最後に

遺言書を封筒に入れないとリスクの方が多いです。

自筆証書遺言の場合の保管は記事でも少し触れましたが「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局で保管してもらう事をお勧めします。

自筆証書遺言の保管場所について詳しくは下記をクリック

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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