株式の財産分与|行政書士が分かりやすく説明

今回は「株式」の財産分与について解説していきます。

是非、参考にしてください。

株式は財産分与の対象?

婚姻期間中に購入した株式は、財産分与の対象となります。

株式以外でも婚姻期間中に購入したものは原則「共有財産」となり財産分与の対象となります。

ただし財産分与の対象とならないケースもありますので以下で説明していきます。

特有財産・共有財産とは|行政書士が分かりやすく説明

財産分与での特有財産・共有財産の違いや財産分与の対象となる財産について。 また特有財産・共有財産が混在するケースについて解説しています。

財産分与の対象となるケース

  • 婚姻期間中に購入した株式
  • 夫婦が協力して購入した株式
  • 個人名義の株式

これらの株式は「共有財産」となり財産分与の対象になります。

財産分与の対象にならないケース

  • 婚姻前から所有している株式
  • 別居後に購入した株式
  • 相続等により取得した株式
  • 特有財産を基に購入した事が明らかな場合
  • 会社名義の株式

これらのケースは「特有財産」となり財産分与の対象にはなりません。

株式の評価方法

評価方法は株式の種類によって変わってきます。

  • 上場株式
  • 非上場株式

以下で説明します。

株式の評価の基準時

株式の評価をする基準時については「離婚時」になります。

過去の判例で「別居時」となった事もありますが原則「離婚時」と考えてください。

協議離婚の場合は当事者双方が合意すればどの様に決めても大丈夫です。

上場株式

金融商品取引所に上場されている株式については基準時の市場価格が評価額になります。

非上場株式

非上場株式については市場価格がありません。

以下の方法で評価していく事になります。

  • 配当還元方式
  • 収益方式
  • 類似業種比準方式
  • 純資産方式

これらの方法で算定していきます。

こちらも協議離婚の場合は双方が合意すればどのように決めても大丈夫です。

財産分与の方法

財産分与での分割方法としては以下になります。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割

現物分割

これは株式を現物(株式のまま)でわける事です。

A社の株式を1000株所有している時は500株ずつ分けるイメージです。

代償分割

例えばA社の株式を1000株所有していて評価格が1000万円とします。

夫が株式を全て所有する代わりに妻へ現金で500万円(代償金)を渡します。

このようにして1/2で財産分与する方法です。

換価分割

これは財産分与の対象の株式を全て売却してお金に換算してから分ける方法です。

A社の株式1000株・評価額1000万円であれば売却して1000万円に換金してから夫婦で500万円ずつ分けるなどです。

最後に

いかがでしたか。

今回、説明した内容は一般的な内容です。

協議離婚であれば双方が合意すればどのように決めても大丈夫です。

協議がまとまらない時は弁護士の先生などに相談する事をおすすめします。

参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
名古屋市緑区、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
趣味:キャンプ・バス釣り・自転車・読書
お困りごとがあれば、お気軽にお問合せください。
052-990-3860