離婚と相続について|行政書士が分かりやすく説明
今回は「離婚と相続の関係」についてご説明したいと思います。
是非、参考にしてください。
前妻・前夫は相続人になるのか
相続について前妻・前夫は相続人になるのでしょうか。
離婚する時は通常、財産分与を行い精算してから離婚します。
精算する事で離婚後は「あかの他人」です。
従って相続については前妻・前夫は全く関係ありません。
前妻・前夫との間の子供は相続人?
前妻・前夫の間の子供については相続人になるのでしょうか。
離婚したとしても夫婦は「他人」になりますが子供については離婚しても父親・母親に変わりはありません。
相続権についても前妻・前夫との間の子供も再婚後に生まれた子供も全く同じ割合の相続権を持っています。
具体的事例
上記の事例の場合はAさんの相続人
- 現在の妻
- 再婚後の子供2人
- 前妻との間の子供1人
合計4人になります。
では法定相続の割合はどうなるのでしょうか。
上記の様に再婚後の子供と前妻との子供は全く同じ相続権を有しています。
被相続人Aさんの遺産が3000万円だった場合
- 妻は1500万円
- 再婚後の子供2人は500万円ずつ
- 前妻との子供は500万円
このようになります。
遺産分割でトラブルが起きやすい
このケースの法定相続分は以下になります。
- 妻は1500万円
- 再婚後の子供2人は500万円ずつ
- 前妻との子供は500万円
今回の事例では前妻との子供も「遺産分割協議」に参加する事になります。
しかし前妻との子供と再婚後の妻・長男・次男は面識がない事が多いです。
場合によっては前妻との子供がいるなんて知らなかったなんてケースもあります。
こんな状況で相続人間で「遺産分割協議」をする事になります。
前妻との子供が「遺産はいらない」と主張する事も多いですが遺産の取得を主張する場合はトラブルになりやすいです。
面識もなく突然あらわれた前妻との子供(相続人)です。
再婚後の妻・長男・次男にとっては父親の遺産を渡したくないと考える場合が多く「遺産分割協議」がまとまるのに時間がかかる事が予想されますよね。
遺言書の活用
先に説明した様にトラブルが起きやすいですが「遺言書を活用」する事でトラブルを防げたり軽減する事ができます。
遺言書で前妻との子供の相続分を明確に記載しておくことで相続人間での「遺産分割協議」が必要なくなります。
前妻との子供に財産を渡す内容の遺言書を作成するポイントとしては
「自分の財産の1/3を相続させる」と割合で相続させるのではなく「○○銀行の預貯金」について相続させる。
と渡す財産を特定して記載する事がポイントです。
割合で記載すると、その後に記載して割合を目安に相続人間で結局「遺産分割協議」をする事になります。
遺言書作成の時は「渡す財産を特定」して作成するようにしてください。
また「付言事項」や「エンディングノート」を活用して「前妻との子供に財産を渡すが分かってほしい」など自分の気持ちを再婚後の妻・長男・次男に伝える事が非常に大切になってきます。
「付言事項」「エンディングノート」の重要性について詳しくは下記に記事をご覧ください。
最後に
いかがでしたか。
今回は「離婚と相続の関係」について解説しました。
離婚をすると前妻は「他人」ですので相続人ではありません。
前妻との子供については法定相続人になります。
遺産分割協議でトラブルになりやすくなります。
遺言書などを活用して未然にトラブルを防ぐ事もできます。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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