離婚協議書ができた時のチェック項目|行政書士が分かりやすく説明
今回は「離婚協議書を作成した時にチェックしておきたい項目」についてお話します。
当事者双方で離婚協議書を作成したけど「これで良いのかなぁ」って思いますよね。
ここでは離婚協議書に最低限記載したほうが良い項目について説明します。
是非、参考にしてください。
離婚協議書の概要
協議離婚をする時は色んな事を決めなければなりません。
協議をして決めた内容を「離婚協議書」にします。
離婚協議書の作成は法的な義務ではありませんが作成しておかないと後から「言った言わない」のトラブルになる可能性があります。
是非、作成する様にしてください。
また作成は当事者 双方でも可能です。
記載内容はご夫婦によって様々ですが最低限、盛り込んでおきたい項目について以下で解説していきます。
離婚協議書のチェック項目
1.離婚の合意
当事者双方が離婚する事に合意しているかどうかが記載してありますか。
2.親権者について(未成年の子供がいる場合)
当事者のどちらが親権者になるか記載してありますか。
親権者については「離婚届」を提出する時にも必要になってきます。
3.面会交流について(未成年の子供がいる場合)
面会交流とは離れて暮らす事になる親が子供に面会する事です。
詳しくは以下の記事をご覧ください
財産分与について
財産分与についての記載はありますか。
結婚してから双方が協力して築いた財産は「共有財産」といいます。
この「共有財産」は離婚の時に当事者双方で分ける事になります。
これを財産分与といいます。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
養育費について(未成年の子供がいる場合)
養育費についての記載はありますか。
基本的には子供が「20歳」・「就職する」までは養育費が発生します。
養育費の算定方法など詳しくは以下の記事をご覧ください。
慰謝料について
慰謝料についての記載はありますか。
不貞行為・DV・モラハラなどが原因で離婚する時は精神的苦痛の賠償として「慰謝料」を請求できます。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
年金分割について
年金分割について記載はありますか。
厚生年金や共済年金の場合にこれらの年金について分割する事ができます。
年金の多い側から少ない側へ分割する事ができます。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
精算条項(必要に応じて)
「清算条項」とは離婚協議書に記載した内容以外の事は後から請求できなくなる事です。
金銭について(慰謝料・養育費など)やその他一切について離婚後に請求する事が出来なくなります。
後々の紛争を防止する事ができます。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
最後に
いかがでしたか。
今回は離婚協議書に最低限、盛り込んだ方が良い項目について解説しました。
夫婦によっては、その他に必要な内容や必要ない内容もあります。
当事者双方での作成に自信が無い時は専門家へ依頼する事もできます。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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