養育費について|行政書士が分かりやすく説明
今回は「養育費」について解説していきます。
養育費とは
協議離婚をする時には様々な事を決めなければなりません。
その中の1つに「養育費」があります。
子供を引き取った親(親権者)に対して離れて暮らす事になった親が支払うお金の事です。
「子供を育てる上で必要なお金」のことです。
養育費はいつまで支払うのか
基本的には「20歳まで」または「就職するまで」となります。
協議離婚の場合は当事者双方で合意ができていれば、どのように決めても構いません。
高校を卒業する「18歳まで」・大学を卒業する「22歳まで」など自由に決める事ができます。
一般的には冒頭でご説明した「20歳」「就職するまで」になります。
養育費はいくらなのか
では支払う「養育費」の額はどの様にして決めるのでしょうか。
これについては裁判所の「養育費算定表」を参考にします。
- 支払義務者の年収
- 親権者の年収
- 子供の人数・年齢
これらのケース別で算定算定できるようになっています。
詳しくは下記をご覧ください。
ここで示されている金額を基に協議をして決定していきます。
支払方法
協議で決定した「養育費」はどのようにして支払うのでしょうか。
毎月日にちを決めて支払う
これが一般的です。
協議で決定した子供の年齢まで「毎月〇日までに相手の口座に支払う」
このように決めます。
年払い・一括払いはできる?
「養育費」の性質上、子供の日々の成長に必要な費用であることから「定期的に支払う」のが望ましいです。
基本的には「毎月支払う」ことになりますが毎月の振込が面倒だからまとめて支払たいなどの事情がある場合に「年払い・一括払い」はできるのでしょうか。
過去の裁判所の判断では「妻が一括払いを請求したが裁判所は認めなかった」
このような判例がありますので、やはり基本は「毎月支払う」ことになります。
ただし、この判例は「支払を受ける妻」が請求した内容です。
支払う側が任意に一括払いを希望した場合は双方の合意があれば可能です。
一括払いの時は離婚協議書を
支払う側が任意で「一括払い」を望んで支払をした時に問題になるのが税金です。
離婚に伴い発生する支払などについては原則は税金はかかりません。
ただし「養育費」は原則、毎月の支払になります。
一括での支払いにおいては金額が多くなります。
「所得税」「贈与税」の問題が出てきます。
ご説明したとおり「離婚に伴い発生する」ものは基本的に税金はかかりません。
「一括払い」の場合も同じ考え方です。
しかし「離婚協議書」がないと「養育費」としての支払いである事が証明できません。
「離婚協議書」は作成するようにしてください。(一括払いの場合だけではなく基本的に作成する事が望ましいです。)
養育費の支払いがない時
協議などで決められた「養育費」の支払いがない時はどのように対応すればよいのでしょうか。
一般的には「内容証明郵便」などで支払うように連絡をします。
それでも支払いがない場合は法的措置をする事になります。
離婚公正証書がある場合
公文書である「離婚公正証書」を作成していれば強制力がありますので相手の給与などを差押えるなどの「強制執行」をする事ができます。
離婚協議書がある場合
公正証書ではない「離婚協議書」は私文書にあたり法的効果はありますが「強制力」がありません。
「離婚公正証書」の時のように「強制執行」をしたい時は家庭裁判所の申立てをする事になります。
この部分が「離婚公正証書」を作成する1番のメリットだと思います。
「離婚協議書」と「離婚公正証書」の違いについては下記の記事をご覧ください。
最後に
いかがでしたか?
今回は「養育費」をテーマに解説しました。
「養育費」は子供を育てる為に必要不可欠なものになります。
支払いがなかった時に備えて「離婚公正証書」を作成すると後々トラブルになりにくいです。
「養育費」に限らず「離婚協議書」「離婚公正証書」の作成は非常に意味があります。
参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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