離婚時の慰謝料の決め方|行政書士が分かりやすく説明
今回は離婚する時の「慰謝料」について解説します。
慰謝料とは
まず「慰謝料」とは不貞行為(不倫)などによって受けた精神的苦痛をお金に換算して加害者から被害者へ支払うものです。
離婚意外でも発生しますが今回は離婚についてのお話になります。
どんな時に請求できる?
ではどのようなケースで「慰謝料」を請求できるのでしょうか。
慰謝料を請求できる代表例
- 不貞行為(不倫)
- パワハラ・暴力
- モラハラ
- 悪意の遺棄
このようなケースで「慰謝料」が問題になるのが一般的です。
慰謝料を請求できないケース
上記で「慰謝料」を請求できるケースを説明しましたが以下の事由の離婚は請求は難しいです。
慰謝料請求できないケース
- 性格の不一致
- 実質的に夫婦として破綻した後の不貞行為(不倫)
このようなケースでは「慰謝料」の請求は難しいです。
慰謝料の相場
ここでは「慰謝料」の相場について説明します。
協議離婚の場合
協議離婚の場合の「慰謝料」は双方が合意をすればいくらでも構いません。
合意があれば1円でもいいですし1000万円でも構いません。
ただ「慰謝料」について協議をする時に目安になる数字が欲しいですよね。
以下で説明します。
不貞行為(不倫)
不貞行為(不倫)の「慰謝料」の相場は100万円~300万円です。
協議離婚の場合の目安になります。
ただし不貞行為をした事は明らかなのに当事者が認めない場合は面倒です。
こうなってくると不貞行為をした「証拠」が必要になってきます。
一般的にはラブホテルに出入りしている写真などが必要になってきます。
「証拠」を得る為に興信所・探偵に依頼する方もみえます。
ただし結構な費用がかかってきます。
その他にも
- 不貞行為の期間
- 不貞行為の回数
- 当時の夫婦関係
なども「慰謝料」を決めるうえでの判断材料になります。
パワハラ・暴力(DV)
パワハラ・暴力の場合の相場は50万~300万円くらいです。
協議が整わない時は以下の判断材料があります。
- パワハラの程度・期間
- 暴力の期間・けがの程度
などが考慮されます。
モラハラ
モラハラ(モラルハラスメント)とは言葉・態度で相手を精神的に追い詰める事です。
モラハラの「慰謝料」の相場は50万~120万くらいです。
モラハラについては証拠がなく証明する事が難しいので協議の際に問題になる事が多いです。
弁護士さんに相談したほうが良いかもしれません。
悪意の遺棄
夫婦には
- 同居義務
- 協力義務
- 扶助事務
3点の義務があり夫婦のどちらか一方がこの義務を怠る事を「悪意の遺棄」といいます。
悪意の遺棄の具体例
- ギャンブルでの浪費
- 生活費を入れない
- 理由もないのに家を出ていく
- 理由もないのに家から追い出す。
これらが「悪意の遺棄」にあたります。
悪意の遺棄の「慰謝料」の相場は50万~200万くらいです。
離婚協議書を作成しておこう
「慰謝料」について決まったら内容を「離婚協議書」にしておきましょう。
口約束では後々問題が起きやすいです。
「慰謝料」以外にも「離婚協議書」には様々な事を記載します。
離婚の時に決めた内容は「離婚協議書」にしておいてください。
支払いが滞った場合などは「離婚公正証書」にしておくと安心です。
「離婚協議書」と「離婚公正証書」の違いについては下記の記事を参考にしてください。
最後に
いかがでしたでしょうか?
今回は「慰謝料」について解説しました。
ご説明した「相場」についてもあくまで目安として考えてください。
どれも協議で双方の合意ができればよいのですが決まらない場合は弁護士の先生に相談する事をおすすめします。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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