遺産分割協議と遺留分について|行政書士が分かりやすく説明

今回は「遺産分割協議と遺留分について」解説します。

よく遺言書の内容で問題になる遺留分ですが遺産分割協議との関係について解説します、

是非、参考にしてください。

遺留分とは

まず「遺留分」とはどんなものなのか説明します。

詳しくは自分の過去の記事を参考にしていただければ、と思いますがここでも簡単にご説明します。

遺留分とは特定の相続人が持っている「最低取分」と思ってください。

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人は基本的の法定相続分の1/2(例外あり)が「遺留分」として認められています。

遺言書で全ての財産を1人の相続人に相続させる内容などの時に問題になります。

自分の相続分が「遺留分」に満たない時は「遺留分侵害額請求」をして多く相続した相続人に対して金銭等を請求する事ができます。

遺留分とは?|行政書士が分かりやすく説明します。

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遺留分侵害額請求について|行政書士が分かりやすく説明

遺留分侵害額請求について解説。 請求方法や時効について。 遺言書を作成する時の注意点など。 参考にしてください。

遺産分割協議で遺留分を請求できるか

遺言書で「遺留分」が侵害されている場合に対象の相続人は「遺留分」を請求できると説明しました。

では「遺産分割協議」ではどうなのでしょうか。

結論:遺産分割協議では「遺留分」を請求できない。

「遺産分割協議」をする中で自分の「遺留分」が侵害される内容になりそうだなと感じる時など「遺留分」を主張する事はできません。

協議する中で「遺留分という考え方があるから」と協議する上で参考にするのは良いと思いますが、あくまで参考としてです。

「遺産分割協議中」は実際に「だれが」「なにを」「どれだけ」取得するか決まっていませんし、遺留分は遺言書で問題になる権利ですので遺産分割協議では関係ありません。

また「遺産分割協議書」に押印をして合意した後に「遺留分が侵害されている」として請求する事もできません。

「遺産分割協議書」に署名・押印をしたら相続人全員で合意した事になります。

遺産分割協議書の作成の後に「遺留分」が侵害されていると分かっても請求はできません。

遺産分割協議書の作成の後でも相続人全員の合意があれば再度、遺産分割協議をする事は可能です。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

署名した遺産分割協議書を無効にできる?|行政書士が分かりやすく説明

署名・押印した遺産分割協議書に納得できない時に「無効」にする事はできるのか。 「無効」「取消し」に分けて解説しています。 参考にしてください。

遺留分は遺言書の場合に問題になる

今まで説明した様に「遺留分」とは遺言書の内容に偏りがある場合に問題になります。

【事例】

被相続人:父親

相続人:母親・長男

相続財産:3000万円

この事例の場合に父親が遺言書で「自分の全財産は母親に相続させる」としていた時に長男は「遺留分」を侵害されている事になります。

長男の法定相続分は1/2の1500万円です。

遺留分は法定相続分の1/2ですので1500万円の1/2の750万円が長男の「遺留分」になります。

この時に長男が母親に「遺留分侵害額請求」をして750万円を請求できる事になります。

最後に

いかがでしたか。

今回は「遺産分割協議と遺留分」について解説しました。

「遺留分」とは遺言書の内容に対して問題になる概念です。

「遺産分割協議」では協議中でも遺産分割協議書の作成後でも請求する事はできません。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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