離婚協議書は公正証書で作成した方が良い?|行政書士が分かりやすく説明

離婚協議書には私文書として作成する方法と公証人の先生に公正証書にしてもらう方法があります。
今回は離婚協議書は公正証書にした方が良いのか?
についてご説明したいと思います。
是非、参考にしてください。
離婚協議書の意義
まずは、離婚協議書の作成は法的な義務ではありません。
作成しなくても問題はありません、
しかし離婚する時は親権や財産分与など様々な事を協議により決定します。
離婚協議書を作成しないと単なる口約束になってしまします。
トラブルにならなければ良いのですが、やはり「言った言わない」の問題に発展するケースが多いです。
協議により決定した内容は離婚協議書として書面に残してください。
後のトラブルを防ぐ事ができます。
離婚後は他人になりますので連絡が取りにくかったりしますので離婚協議書の作成は必要です。
離婚協議書に記載する主な事項については以下の記事をご覧ください。
離婚協議書の種類
離婚協議書といっても2種類あります。
私文書としての離婚協議書
公文書としての離婚協議書(公正証書)
私文書としての離婚協議書
私文書としての離婚協議書とはご自身で作成したり、自分のような行政書士に作成してもらう離婚協議書です。
ご自身で作成することも可能ですので手軽に作成できます。
しかし、法的に有効な内容を記載しなければ無効になる可能性も否定できませんので、お困りの場合は弁護士や行政書士に相談・依頼した方が良いです。
公文書としての離婚協議書(公正証書)
公文書としての離婚協議書(公正証書)とは公証役場の公証人の先生に作成してもらう公的な文章になります。
私文書と違い信憑性が非常に高く、無効な内容は記載されませんので後々トラブルになることがありません。
ただし公証人の先生への費用がかかりますので私文書に比べると金額的には高くなります。
金額が高くなりますが、それだけの価値はあると思います。
私は、ご依頼者様には基本的には公正証書で作成する事をおすすめしています。
では、なぜ公正証書で作成した方が良いのか以下でご説明します。
公正証書で作成した方が良い理由
ここでは何故、公正証書で作成した方が良いのかご説明します。
- 強制執行することができる
- 証拠としての価値
- 公証役場で保管されている
強制執行することができる
これが1番大きなメリットだと個人的には思っています。
離婚をする時には金銭が発生する事が多くなります。
- 財産分与
- 養育費
- 慰謝料
などの金銭が発生する時に債務者からの支払が滞った時に給与の差押えなどの強制執行をする事ができます。
ご自身で作成した私文書の離婚協議書でもできない訳ではないですが裁判所に申立てをして裁判官の判断を仰ぐ必要がでてきます。
従って時間がかかりますし面倒です。
公正証書で作成している場合は公文書です。
公正証書は裁判の確定判決と同等になります。
強制執行をするときも簡単な手続きで差押えをすることができます。
金銭をうけとる側の人は安心できますよね。
証拠としての価値
先程も説明しましたが公正証書はそ公証役場の公証人に作成してもらいます。
法的に認められないことは記載されませんし信憑性が高く確実なものになります。
内容的に無効になる事もありませんし、証拠としての価値が非常に高いです。
公証役場が保管されている
私文書として作成した離婚協議書は原則2部作成して夫婦間で1部ずつ保管します。
ご自身で保管しますので紛失の可能性があります。
公正証書で作成した場合は、もちろん当事者2名にも公正証書が渡され保管する事になります。
ただ万が一紛失してしまった場合でも公証役場には原本がデータで保管されていますので内容が分からなくなることはありません。
最後に
いかがでしたか。
公正証書で作成するメリットについて説明させていただきました。
ただし作成するには公証役場の公証人との打合せや、作成当日は原則、当事者2名で公証役場へ出向く必要があるなど手間がかかります。
専門家(弁護士、行政書士など)に依頼すると作成当日にお二人で公証役場に出向くまでの段取りやサポートは行ってくれます。
お困りも方は、お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

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名古屋市天白区平針の行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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