協議離婚の基本的な流れ|行政書士が分かりやすく説明
今回は協議離婚をする時の流れを簡単にご紹介します。
簡単なご紹介ですので、これから離婚を検討しているが何をしたらよいか全然分からない方に向けて書いています。
参考にしてみてください。
協議離婚とは
まず協議離婚とは何かをご説明します。
協議離婚とはご夫婦の間の話合いで離婚する事です。
離婚するにあたり決める事はたくさんありますが全て話合いで決める事になります。
話合いが上手くいかない時は「離婚調停」「裁判離婚」になります。
離婚調停・裁判離婚は精神的にも体力的にも疲れます。
できる限り「協議離婚」をお勧めします。
協議離婚で決める事
- 離婚する事の合意
- 親権
- 財産分与
- 養育費
- 面会交流
- 慰謝料
ご夫婦の状況により様々ですが主には上記の事項を決めます。
決めた内容は「離婚協議書」・「離婚公正証書」にする事をおすすめします。
書面にしないと「言った言わない」になり後々トラブルになります。
離婚する事の合意
まずは夫婦間で離婚する事の合意をしましょう。
親権
未成年の子供がいる場合は夫婦のどちらが「親権」を持つのかを決定します。
財産分与
財産分与は協議の上で時間がかかるケースが多いです。
財産には「特有財産」と「共有財産」があり財産分与の対象となるのは「共有財産」になります。
詳しくは下記をクリック
財産分与の主なものとしては
- 不動産
- 預貯金、現金
- 自動車
- 有価証券
- 年金
- 保険
- 退職金
これらの中で「共有財産」にあたる財産を財産分与で分ける事になります。
原則は1/2ずつ分ける事になります。
養育費
未成年の子供がいる場合に子供が○○歳になるまで養育費としていくら払うのかを決めます。
基本的には月々○○円を毎月○○日に支払う事になります。
話合いで一括で支払うと合意すれば一括でもOKです。
面会交流
親権を持たなかった親が子供に面会できる事にするのかどうか。
また面会する場合は月に何回程度などを決めます。
慰謝料
夫婦のどちらか一方の責任で離婚する場合、加害者から受けた精神的苦痛をお金に換算して請求する事です。
代表例としては
夫の不貞行為(不倫)により離婚する場合は妻が受けた精神的苦痛をお金に換算して慰謝料を請求する。
離婚までの流れ
- 離婚する事を合意する
- 夫婦で協議をして離婚する事を合意します。
- 親権や財産分与についての協議
- 離婚協議書の作成
- 協議で決めた内容を離婚協議書または離婚公正証書にします。
- 離婚公正証書の場合は公証役場で作成する
- ご夫婦2人で公証役場に出向いて公証人に作成してもらいます。
- 離婚届の生出
- 通常はどちらか一方が役所に出向いて提出します。
親権を妻が持つ場合などは離婚届提出後にそのまま各種の手続きができるため妻が提出する事が多いです。
2人で提出しても問題ありません。
最後に
いかがでしたか?
今回の記事は離婚について全然わからない人に向けての記事になります。
実際には今回の記事の内容以外にも細かい点はたくさんあります。
基本的な知識として参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
名古屋市緑区、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
趣味:キャンプ・バス釣り・自転車・読書
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052-990-3860
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