離婚後の子供を妻の戸籍に入れるには?

今回は、離婚後に子供を自分(妻)の戸籍へ入れる方法について解説します。
是非、参考にしてください。
離婚届を提出しても戸籍は移動しない
多くの離婚のケースでは妻が親権者になる事が多いです。
離婚届を提出しても戸籍は親権者である妻の戸籍には入りません。
多くの人が離婚届を提出すれば自動的に親権者の戸籍に子供が入ると勘違いしています。
離婚届を提出した時点では、妻以外はご主人の戸籍に残っている状態になります。
自分(妻)の戸籍に子供を入れる手続き
ここでは妻の側の戸籍に子供を入れる手続きについてご説明します。
まず、大前提として同じ戸籍にはいるには名字が同じである必要があります。
妻が離婚後に旧姓にもどった場合は、戸籍に入れる子供も同じ名字である必要があります。
妻は旧姓に戻すが子供が婚姻時の姓をなるのであれば同じ戸籍にはできません。
家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をする
まずは、管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をします。
離婚後も妻が婚姻時の姓を名乗る場合は必要ないように思いますが、離婚届を提出した時点では戸籍が違いますので別の姓との考えになります。
自分の戸籍にいれる為には「子の氏の変更許可申立」が必要になります。
- 満15歳未満の子の場合は、親権者が代理して申立をすることができます。
- 15歳以上の子の場合は、本人が申立をします。
後日、許可審判書謄本が届きます。
市区町村役場に入籍届をする
裁判所から「許可審判書謄本」が届きましたら、妻の本籍地の市区町村役場で「入籍届」を行ってください。
これで手続きは完了になります。
戸籍を移さないとどうなる?
基本的には戸籍を移さなくても法的な実害は、殆どありません。
相続についても、養育費等の支払い義務も問題ありません。
では、なぜ戸籍を移すのでしょうか?
以下でご説明します。
名字が違う事による不便さ
妻は旧姓を名乗るが子供の名字は婚姻時のままにしたい場合は、先にご説明したとおり同じ戸籍にすることはできません。
同じ戸籍にはいるには名字が同じである必要があるからです。
この場合に以下のようなことが考えられます。
- 学校などで母親と名字が違うため、都度説明が必要ななる場合がある。
- 健康保険証などの姓が母親と異なるので戸籍謄本などの親子関係を証明する書類が必要になることがある。
心理的な問題
母親が親権者であるのもかかわらず戸籍は、元夫の戸籍に入っている状況になります。
離婚して再スタートになりますが、公的な書類を取り寄せる度に元夫の名前を目にすることになりますし戸籍では1点で繋がっている感じがして心理的な圧迫感がでる可能性があります。
円満離婚の場合は大丈夫かもしれませんが、相手との関係性が悪いとこのような心理的な問題が出てきます。
法的手続きが面倒
法的な手続をする上で、親権者であることを証明する為に元配偶者の戸籍を取り寄せて確認が必要なケースが出てきます。
もと配偶者の戸籍に妻が親権者との記載がありますので、その確認が必要になる場合があります。
最後に
いかがでしたでしょうか。
妻側の戸籍へ子供を入れるには手続きが必要になります。
離婚届を提出しただけでは、子供は元夫の戸籍に入っています。
今回、ご説明したデメリットを理解した上で戸籍についてどうするのか検討してください。
多くの人は知らずに、子供は元配偶者の戸籍に入っています。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール

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