離婚届の証人は「代筆」しても大丈夫?|行政書士が分かりやすく解説

協議離婚で離婚届を提出する時に必ず必要なのが「証人」です。
2名の証人欄の記載がないと役所は受理してくれません。
しかし以外と多いのが証人を頼める人がいないと悩んでいるいます。
当事務所の相談者様の中でも、頼める人がいないんだけど「代筆」しても大丈夫か?
と質問を受けます。
この記事では、実際に代筆しても大丈夫なのか詳しく解説させていただきます。
証人の代筆は絶対ダメです!
結論から申し上げると「代筆」は絶対にNGです!
民法では以下のように定められています。
このように定められています。
証人の意味は「この2人は離婚することに合意しています。」ということえお第三者に証明してもらうためです。
証人となる本人が自書でサインしなければなりません。
代筆したらどうなるの?
バレなければ大丈夫でしょ!と思うかもしれませんが、以下に説明する重いリスクがあります。
離婚届が不受理、または離婚が無効になるリスク
もし勝手に代筆したことが発覚した場合は役所で離婚届が受理されません。
また後から代筆したことが発覚した時は、離婚の効力自体が争われる原因にもなります。
有印私文書偽造罪に問われる可能性
本人の許可なく勝手に代筆をした公的な書類を提出する行為は「有印私文書偽造罪」に該当します。
法律は「知らなかった」では済まされません。
絶対に代筆はしないでください。
証人がいない時の対処法
でも証人を頼める人がいない場合はどうすればいいでのでしょうか。
証人代行サービスを利用する
どうしても頼める人がいない、周りに知られたくない等の場合に「証人代行サービス」を利用する方法があります。
証人代行サービスを利用する時は値段だけで判断するのではなく守秘義務のある士業に依頼することをおすすめします。
行政書士等の士業には守秘義務が課せられていますので安心して依頼することができます。
当事務所でも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。
離婚届の提出前にトータルでの安心を
離婚する時は色んな事を協議して決定する必要があります。
決めた内容は「離婚協議書」や「公正証書」にしておくことをおすすめします。
離婚後に「言った言わない」でトラブルになります。
離婚協議書を作成するタイミングは離婚届を提出する前がおすすめです。
離婚後ですと、原則は他人になり連絡が取りにくくなったり、既に離婚が成立しているため相手が協力的でないことがあります。
当事務所では「離婚届の証人」はもちろんのこと「離婚協議書の作成」や「公正証書作成のサポート」をおこなっておりトータルでサポートする事ができます。
新しい1歩を少しでもサポートできればと思います。
今まで多くの離婚案件に携わってきました。
安心してお問合せください。
最後に
今回は離婚届の証人を代筆してもいいのか?
について解説しました。
絶対に代筆はダメです。
証人が見つからない時は「証人代行サービス」(士業)を利用する方法があります。
お気軽にお問合せください。
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