銀行の相続手続が面倒な理由

今回は、銀行に相続手続について説明したいと思います。

  • 人が亡くなると、銀行の口座はどうすればいいのか
  • 葬儀も終わったし、銀行の手続をしようかな

実は金融機関の相続手続は意外と面倒なんです!

何故、銀行に手続きは面倒なのか、何故、自分で行うとパニックになるのか。

その理由と解決策をお伝えしますね。

銀行の手続が面倒な理由

1.集める書類が多すぎる!

  • 亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 相続人全員の戸籍謄本

など、大量の書類を求められます。

相続人が多いと更に大変です!

2.平日の昼間に動く必要がある

銀行の窓口は基本的に「平日の15:00まで」です。

この時間に銀行の窓口に行かなければなりません。

複数の銀行に口座がある場合は更に大変です。

郵送でのやり取りも可能な銀行が多いですが先に説明した銀行の要求する書類の原本を送る必要があります。

しばらくの間は書類の原本が手元になくなりますので、その間は他の手続が止まってしまいます。

店頭で手続きをすると、その場で原本のコピーをしてその場で返却してくれます。

そのため店頭に行った方がスピーディーに手続きを進められます。

3.金融機関ごとにルールや用紙がちがう

複数の銀行に口座がある場合には、各金融機関指定の相続届を記入して必要書類を提出する必要があります。

各金融機関に連絡をして書類が届いてから各金融機関の書類に記載して手続きをする事になります。

いくつもの口座をお持ちも場合は本当に大変です。

遺産分割協議書や遺言書が必要になる

相続人が1人の場合は必要ありませんが、相続人が複数の場合は「遺産分割協議書」や「遺言書」が必要になります。

・遺言書がある場合

この場合は原則「遺言書の内容の通り」に手続きを進める事になります。

遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で「検認」の手続が必要になるケースがあります。

「検認」の手続をしていない遺言書をもっていっても金融機関は手続きしてくれません。

・遺言書がない場合

遺言書が残されていない場合は相続人全員で遺産をどの様に分けるのか協議をして「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

銀行に行って相続人全員で分け方を決めたと口頭で伝えても手続きはできません。

相続人全員の署名・実印のある遺産分割協議書が必要になります。

相続トラブルの殆どが、この「遺産分割協議」の時に発生します。

やっとの思いで協議が終わっても決めた内容を「遺産分割協議書」にしなければなりません。

一般の方が「遺産分割協議書」を作成するのも大変です。

面倒そうだけど何か方法はないの?

今までの説明で金融機関の相続手続は、思っているより大変だと分かっていただけたと思います。

では解決策はないのでしょうか?

書類を省略したり、手続きを簡素化する事はできません。

今までご説明した手続き方法は必ず行わなければなりません。

専門家に丸投げするしかない

今までの面倒な手続をご自身で行うのは可能です。

専門家(行政書士など)に依頼しなくてもできます。

でも大切な人を亡くした悲しみの中で、この手続きを進めるのは非常に負担です。

行政書士などの専門家に依頼すると以下のことを行ってくれます。

  • 戸籍謄本の収集(相続人の確定)
  • 相続人の戸籍謄本の収集
  • 遺言書の有無の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関の相続書類の作成
  • 金融機関へ出向いて手続き

ここまでやってくれます。

相続人の方は以下の事をするだけでOKです。

  • 印鑑登録証明書の取得
  • 遺産分割協議書への署名・実印の押印

面倒なことは全て行政書士がやってくれます。

最後に

「平日に時間が取れない」「遺産分割協議書なんて作成できない」「銀行ごとに違うことを言われて疲れた」

そんなときは、是非ご相談ください。

書類収集から遺産分割協議書の作成、銀行の手続までサポートできます。

是非、参考にしてください。

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投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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