元妻との間の子供に相続権はある?再婚家庭が知っておくべきトラブル対策

今回は、元妻との間に子供がいる時の相続についてのトラブル対策についてお話します。

このケースは相続においてトラブルに発展しやすいパターンの1つです。

前妻の子は第1順位の相続人

離婚してから前妻との間の子とは全く連絡をしていないし相続には関係ないのでは?

という話をよく聞きます。

法律上どうなるかを確認しましょう。

Information
  • 元妻(前妻)は離婚することで他人になりますので相続権はありません。
  • 前妻との間の子は離婚しても、血縁関係はあります。そのため現在の妻との間の子と全く同じ相続人になります。

「離婚して養育費を払いきったから」「全く連絡してないから」等は関係ありません。

現在の奥さんとの間の子供と全く同じ第1順位の相続人になります。

血縁関係のある相続人ですので相続権は消えません。

ここまで読んでもらうと何故トラブルになりやすいか予想がつきますよね。

以下で説明します。

何故トラブルになりやすいのか

何も対策をする事なく相続が発生すると、以下の理由からトラブルに発展します。

父親が亡くなってから初めて「再婚だった」「前妻との間に子供がいた」ことを知る場合もあります。

突然、そんなことを知らされた家族は戸惑いますよね。

会ったこともない人と遺産分割協議をしなければならない。

相続が発生すると相続人全員で「遺産分割協議」をする事になります。

もちろん前妻との間の子も相続人です。

そうすると遺された現在の家族は、初めて会う人と遺産分割協議をすることになります。

どうしてもトラブルが起きやすくなります。

連絡先がわからない。

連絡先を調べる方法としては戸籍をたどって「戸籍の附票」を取得して手紙を送ることから始まります。

この工程だけでも一般の方には大きな負担になります。

折角、調査して手紙を出しても返事が来ないこともよくあります。

協議がまとまらない

先にもお伝えした通り、前妻の子供と現在の家族に面識がある事は少ないです。

多くの場合は初めての人同士が遺産分割協議をすることになります。

現在の家族としては「遺産は自分達がもらいたい」

前妻の子供としても法的に相続権があるなら遺産をもらいたい。

このような事から遺産分割協議がなかなかまとまりません。

様々な相続の手続きが遺産分割協議書を作成しないと進める事ができません。

何年もかかる場合もあります。

どうしてもまとまらない場合は調停などに発展してしまいます。

遺言書を作成してください。

今までご説明したとおり、遺産分割協議をする時にトラブルになります。

対策としては「遺言書」を作成しておくことです。

遺言書を作成しておけば原則、遺言書の内容の通りに分割することになります。

遺産分割協議をする必要がなくなりますのでトラブルを未然に防ぐことができます。

ただし作成すればいいわけではなく、内容によっては遺言書が原因でトラブルになることもあります。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

遺言書が原因でトラブルに!?|行政書士が分かりやすく説明

遺言書が原因でトラブルに!? どんな理由で遺言書が原因でトラブルが発生するのか事例をあげて説明。 名古屋市天白区 行政書士アフェクション法務事務所

遺留分に注意して!

遺言書の作成で注意して欲しいのが「遺留分」です。

法定相続人には法律で定められた「最低の取分」のことを「遺留分」といいます。

前妻の子供に何も渡さないと遺言書を作成しても「遺留分」があり後に請求されてトラブルになりこともあります。

遺留分の割合はザックリご説明すると法定相続分の1/2です。

遺言書を作成する時は、この「遺留分」にも配慮しながら作成しましょう。

できれば専門家に相談して作成することをお勧めします。

遺留分について詳しくは以下の記事をご覧ください。

遺留分とは?|行政書士が分かりやすく説明します。

遺留分とは? 遺留分の概要・遺留分の割合・被相続人の兄弟姉妹との関係など具体例を使用して説明しています。

最後に

いかがでしたか。

今回は前妻との間に子供がいる場合の相続についてお話しました。

ご自身の家族が後々トラブルにならない様に生前に対策しておくことは非常に大切です。

当事務所では相続関係だけでなく離婚関係も専門にしております。

様々な視点でアドバイスすることができます。

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投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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