法定相続と遺産分割の違いについて|行政書士が分かりやすく説明

今回は相続の時の遺産の分割の方法、「法定相続」と「遺産分割」の違いについて解説していきます。

是非、参考にしてください。

遺産を分ける方法

被相続人は亡くなると遺産は相続人が相続をします。

被相続人が遺言書を残していない場合は以下の2種類の方法で遺産を分けます。

  • 遺産分割協議をして分ける
  • 法律で決まっている法定相続で分ける

上記の2種類の違いについて以下で説明します。

遺産分割協議

この方法は被相続人の遺産をどのように分けるかを相続人全員で協議をして決定します。

多くの場合は「法定相続」ではなく「遺産分割協議」をして分け方を決めます。

決まった内容は遺産分割協議書を作成して相続手続をしていきます。

相続人全員で行わなければなりません。

1人でも欠けている場合は遺産分割協議は無効になります。

遺産分割協議の進め方|行政書士が分かりやすく説明

遺産分割協議の流れを解説しています。 どんな手順で行えばよいのか、どのようにすすめれば良いのか、何を基準にわければよいのかなど。 参考にしてください。

相続人間での協議ですので全員が合意をすればどんな分け方でも問題ありません。

例えば長男が全ての財産を取得するのも問題ありません。

しかし相続トラブルの多くはこの「遺産分割協議」でおきます。

「だれが」「どれだけ」「どの財産を」

この内容を協議しますので、なかなか協議がまとまらずにトラブルに発展してしまいます。

そこで遺産分割の時に「どのように分けるか」の目安となるのが「法定相続割合」です。

法定相続については以下で説明します。

法定相続

法定相続とは民法で定められている相続の方法です。

被相続人が亡くなった時に「相続人は誰なのか」「遺産の相続の割合」などが定められています。

【事例】

被相続人:父親

相続人:妻・長男、二男

上記の場合は相続人は「妻」「長男」「二男」の3人で相続割合は

妻 :1/2
長男:1/4
二男:1/4

上記の割合で遺産を分ける事が法律できまっています。

法律で決まった割合で相続をしますので先に説明した「遺産分割協議」は必要ありません。

協議をしなくてもどの様に分けるか法律で決まっているためです。

この説明を聞くと「法定相続」の方が最初から決まっているのでトラブルが起きにくい感じがしますが相続の多くは「法定相続」ではなく「遺産分割協議」をします。

なぜなのでしょうか?

法定相続が少ない理由

法定相続割合で遺産を分ける場合は「1/2」「1/4」など割合で決まってきます。

「法定相続人」「法定相続割合」については以下の記事をご覧ください。

法定相続人とは|行政書士が分かりやすく説明します

法定相続人とは。 法定相続人になるのは誰なのか、どのようにして決まるのか。分かりやすく図で解説しています。

法定相続分とは|行政書士が分かりやすく説明

法定相続分とは何か。 法定相続割合を表・具体例を用いて説明 また法定相続分通りに分けないといけないのか?などを説明

「不動産」の場合を考えてみてください。

不動産を1/2・1/4で分ける事はできませんよね。

実際は「共有する」形で相続する事もできますが「共有」には多くのデメリットがあります。

対象の不動産について売却したいと考えても「共有者全員の合意」が必要になってきます。

1人でも反対の人がいると売却できません。

他にもデメリットがありますが以下の記事で詳しく説明しています。

不動産の共有相続のメリット・デメリット|行政書士が分かりやすく説明

不動産の共有相続のメリット・デメリット どんな時に「共有」になるのか 「共有」のメリット・デメリットについて説明

また割合で決まっていますので「この不動産は長男」「この銀行の預貯金は二男」など

財産を特定して取得する事ができません。

「不動産は法定相続割合で共有」「預貯金も法定相続割合で分ける」ことになります。

相続人が「長男」「二男」の場合に遺産が「不動産」と「ある銀行の預貯金が500万円」あったとします。

法定相続で分けると

  • 不動産(長男1/2・二男1/2で共有)
  • 預貯金(長男250万円・二男250万円)

この様になります。

財産を特定して取得する事ができません。

預貯金はいいにしても「不動産を共有」するのは非常にデメリットがあります。

どちらの方法を選べば良いの?

では、どちらの方法を選べば良いのでしょうか?

先にお話しした通り相続では「遺産分割協議」をする事が多いです。

法定相続はどんな時に利用されるのでしょうか。

  • 公平に遺産を分けたい
  • 遺産に不動産がない

特に「公平感がある」を理由に法定相続にする場合が多いように感じます。

共有等のデメリットはありますが完全に法定相続分のとおりに分ける事ができます。

遺産分割協議は必要ありませんのでトラブルになる可能性は減ります。

遺言書を残してあげると安心

今まで「法定相続」「遺産分割」について解説しましたが、それぞれメリット・デメリットがあります。

「遺言書」が残されていると「法定相続での共有」の必要もありませんし「遺産分割協議」をする必要もありません。

もちろん遺言書の内容が特定の相続人に偏った内容の場合は遺言書の内容でトラブルになる事もありますが基本的には遺言書があると相続トラブルを軽減する事ができます。

是非「遺言書の作成」を検討してください。

家族が争うなんて想像したくありませんよね。

最後に

いかがでしたか。

今回は「法定相続」と「遺産分割」の違いについて解説しました。

どちらの方法を選べば良いかは各家庭の状況によって変わってきます。

専門家へ相談するのも1つの方法だと思います。

また「遺言書の作成」も有効な手段になります。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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