遺言書があるけど相続放棄できる?|行政書士が分かりやすく説明

遺言書が残されている場合は原則「遺言書の内容通りに分ける」事になります。

では遺言書が残されている時に「相続放棄」したい時はできるのでしょうか?

遺言書の効果

冒頭でも説明しましたが遺言書が残されている場合は原則、遺言書内容の通りに分ける事になります。

ただし結果的にマイナスの財産が多い時など「相続放棄」できるのかが問題になります。

相続放棄はできるのか?

結論から申し上げると「相続放棄はできます。」

遺言書に書かれた特定の財産のみ放棄する事はできません。

「相続放棄」はプラスの財産もマイナスの財産も放棄する事になりますので特定の財産のみを放棄する事はできません。

また「遺言書」では【相続させる】場合と【遺贈する】の2種類があり相続と遺贈では取扱いが変わります。

「相続させる」と書かれていた場合

「相続させる」事ができるのは相続人に限られます。

相続人以外の人に財産を渡す場合は「遺贈」になります。

遺言書に「相続させる」と記載されている相続人が「相続放棄」をする時は【自己のために相続があったことを知った日から3か月以内】に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをしなければなりません。

この期間(熟慮期間)を過ぎてしまうと「単純承認」したとみなされて「相続放棄」が出来なくなりますので注意が必要です。
※「単純承認」とは被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て相続する事。

遺贈の場合

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があり取扱いが異なります。

「遺贈」について詳しくは下記をご覧ください。

包括遺贈の場合

「包括遺贈」とは

例えば「Aさんに財産の1/3を遺贈する」など割合で財産を渡すことです。

この場合は被相続人の財産の1/3を遺贈されますので被相続人の借金も1/3遺贈される事になりますので注意が必要です。

「包括遺贈」の場合の受遺者(遺贈される人)は相続人と同一の権利義務を有する事になります。

このことから「遺贈を放棄」する時は相続人と同じ方法で手続きします。

「自己のために相続があったことを知った日から3か月以内」に家庭裁判所で手続きをします。

相続人の放棄と同じで3か月以内に手続きしないと「承認」したことになります。

特定遺贈の場合

「特定遺贈」とは

「Aさんに○○の土地を遺贈する」など割合ではなく財産が特定されている場合です。

この場合は「包括遺贈」と違い借金を遺贈されることはありません。

あくまで特定された財産のみを遺贈される事になります。

「特定遺贈」の放棄については期限はありません。

方法は相続人・遺言執行者に対して「放棄する事」を伝えればOKです。

ただし口頭のみですとトラブルになる可能性もありますので「書面」を残しておくと良いです。

また「特定遺贈」の受贈者(遺贈される人)がどうするのか決めない場合は相続人が「どうしますか?」と期間を定めて催告する事ができます。

期間内に回答が無い場合は「遺贈を受ける」と承認した事になります。

最後に

いかがでしたか?

遺言書に「相続」「遺贈」と記載があっても「放棄」する事は可能です。

「相続」「包括遺贈」の場合の放棄は3か月以内の期間がありますので注意が必要です。

「特定遺贈」の場合に期間はありませんが、どうするのか決めてあげないと相続人が困ってしまいます。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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