遺留分とは?|行政書士が分かりやすく説明します。

遺言書を調べていると「遺留分」という言葉を目にしませんか?

「遺留分」とは一体どんなものなのでしょうか?

分かりやすくご説明します。

遺留分の概要

遺留分とは簡単にいうと一部の相続人に保証されている最低取り分のことです。

遺留分は法的に遺言書の内容よりも優先されます。

【例】遺言書によって「長男に全財産を相続せる」との記載があっても次男には遺留分があるので長男に遺留分を請求することができる。


これを遺留分侵害額請求権といいます。

遺留分は自動的に保障される権利ではありませんので、遺留分を侵害された相続人が請求をしなければなりません。


遺留分を請求できる権利 ⇒ 遺留分侵害額請求権
遺留分を請求すること  ⇒ 遺留分侵害額請求

遺留分の権利を有する人

遺留分を請求できる人は相続人全員ではありません。

どのような人に遺留分が認められているのでしょうか。

遺留分権利者

  • 被相続人(故人)の配偶者
  • 被相続人(故人)の子供・孫
  • 被相続人(故人)の直系尊属(父母・祖父母)

上記の人に限られます。


ここで注意して欲しいのが被相続人(故人)の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

【例】

被相続人:夫

相続人:妻・夫の妹の2人

遺言書では「妻に全ての財産を相続させる」と記載されている。

兄弟姉妹(夫の妹)に遺留分がありませんので妻に遺言書の通りに全ての財産を相続させる事ができます。

上記の様なケースの場合は遺言書がないと妻と被相続人(夫)の兄弟姉妹で遺産分割協議等をしないといけなくなるケースがあり円滑に進まない場合がよくありますので、遺言書の作成を強くお勧めします。

代襲相続人も遺留分の対象

代襲相続とは元々は相続人だった人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合に亡くなった相続人に子供がいれば子供が相続人になる事です。

【例】

被相続人:夫

相続人:妻・長男(以前に死亡している)

上記の例で説明すると長男が父親より先に死亡しています。

死亡している長男に子供がいれば子供が代襲相続して相続人になります。

「代襲相続」について詳しくは下記をご覧ください。

胎児でも遺留分がある

胎児にも「遺留分」の権利があります。

ただし「生きて生まれてくる事」が条件になります。

万が一死産の場合は対象外です。

相続欠格・相続廃除になると遺留分の対象ではない

「相続欠格」に該当したり「相続廃除」をされてしまうと「遺留分」の権利はありません。

【相続欠格】:該当する事由にあてはまると自動的に相続権がなくなる

【相続廃除】:被相続人に一定の行為をして家庭裁判所が認めると相続権がなくなる

「相続欠格」「相続廃除」について詳しくは下記をご覧ください。

遺留分の割合

遺留分を有している人については分かりましたよね。

では相続財産に対する遺留分の割合はどうなるのでしょうか?

  • 被相続人(故人)の直系尊属(父母・祖父母)のみの場合 ⇒ 1/3
  • その他の場合 ⇒ 1/2

遺産全体に上記の割合をかける事により遺留分権利者全体の金額が算出されます。
これを「総体的遺留分」といいます。

また、相続人が複数人いる場合は「総体的遺留分」に法定相続分をかけて各人の割合を算出します。
これを、「個別的遺留分」といいます。

相続人総体的遺留分法定相続分個別的遺留分
配偶者のみ1/2全部1/2
子供1人のみ1/2全部1/2
子供2人1/2各1/2各 1/4
配偶者と子供1人1/2各1/2各 1/4
配偶者と子供2人1/2配偶者 1/2
子供各 1/4
配偶者 1/4
子供 各1/8
父母のみ1/3父 1/2
母 1/2
父 1/6
母 1/6
配偶者と両親1/2配偶者 2/3
父 1/6 
母 1/6
配偶者 1/3
父 1/12
母 1/12

上記の様な割合になります。

簡単にいうと各相続人の「法定相続分」の1/2になります。

具体的事例

ここでは「具体的事例」を用いて遺留分を算出してみます。

配偶者のみ及び子供1人のみの場合(相続人が1人)

【相続財産が5000万円の場合】

5000万円×1/2=2500万円(総体的遺留分)

2500万円×1(法定相続分:相続人が1人なので全て相続)=2500万円

2500万円(個別的遺留分)

子供2人の場合

【相続財産が5000万円の場合】

総体的遺留分は1/2(2500万円)×法定相続分1/2=1250万円

子供1人につき1250万円が個別的遺留分になります。

配偶者と父母の場合

【相続財産が5000万円の場合】

  • 配偶者
    総体的遺留分は1/2(2500万円)×法定相続分2/3=約1675万円

  • 総体的遺留分は1/2(2500万円)×法定相続分1/6=約415万円
  • 総体的遺留分は1/2(2500万円)×法定相続分1/6=約415万円

父母の場合

【相続財産6000万円の場合】


  • 総体的遺留分は1/3(2000万円)×法定相続分1/2=1000万円

  • 総体的遺留分は1/3(2000万円)×法定相続分1/2=1000万円

※この場合は法定相続分の1/2ではないので注意してください。

兄弟姉妹の場合

遺留分は無し。

遺留分侵害額請求には時効があります。

遺留分の請求には時効があり

  • 遺留分を侵害された事を知った時から1年間
  • 相続発生から10年間(遺留分を侵害されている事を知らなくても)

上記の期間を経過すると遺留分を請求することはできなくなります。

最後に

遺留分は複雑な制度です。

ポイントとしては被相続人の「兄弟姉妹」には遺留分が無い事です。

本文中でも書きましたが相続人が「配偶者」と「被相続人の兄弟姉妹」と時はトラブルになりやすいので「遺言書」の作成をおすすめします。

分からない事があれば、何でもご相談ください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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