遺産分割での香典・弔慰金の取扱い|行政書士が分かりやすく説明
今回は「香典」・「弔慰金」の遺産分割での取扱いについて解説していきます。
参考にしてください。
香典・弔慰金とは
【香典】:殆どの方がご存じと思いますが葬儀等で参列していただいた方が故人への供養の気持ちから遺族へ渡されるものです。
【弔慰金】:従業員が亡くなった時に企業から遺族へ送られる金銭の事です。
他にも場合によっては国から遺族へしはらわれる「特別弔慰金」などがあります。
香典・弔慰金は誰のもの?
「香典」「弔慰金」は遺族へ支払われる金銭である事は分かったと思います。
ではこれらの金銭は「だれのもの」になるのでしょうか?
香典に関しては故人の供養の為と同時に葬儀費用を少しでも軽くするための意味もあります。
そのため葬儀の主催者である「喪主」への贈与として扱われます。
香典は「喪主」の固有の財産となります。
弔慰金も企業などから遺族へ支払われる金銭です。
「喪主」の固有の財産になります。
遺産分割での取扱い
上記で「香典」「弔慰金」について誰のものかご説明しました。
では遺産分割の必要はあるのでしょうか。
「喪主」の固有の財産となるからです。
相続人間で分ける財産ではなく「喪主」の財産になります。
税金について
「香典」も「弔慰金」も喪主の固有の財産となります。
では「相続税」などの税金は課税されるのでしょうか。
香典
香典は「社会通念上相当と認められる範囲」であれば贈与税・所得税はかかりません。
社会通念上とは「一般的な感覚で」みたいに思ってください。
はっきりとした線引きはありません。
また相続税もかかりません。
香典があまりにも高額だと思う場合は専門の税理士などに相談してください。
弔慰金
弔慰金の相続税については一定の金額を超えると課税されます。
上記が「相続税の非課税枠」になります。
この金額を超えた部分については「死亡退職金」として「みなし相続財産」になり課税対象になります。
「死亡退職金」については下記をご覧ください。
「みなし相続財産」については下記をご覧ください。
最後に
いかがでしたか?
香典・弔慰金は「喪主」の固有財産となり遺産分割の対象ではありません。
また原則「相続税」の対象ではありませんが非課税枠を超えると課税される場合もあります。
難しい場合は専門の税理士に相談してください。
参考にしてください。
投稿者プロフィール
-
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
名古屋市緑区、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
趣味:キャンプ・バス釣り・自転車・読書
お困りごとがあれば、お気軽にお問合せください。
052-990-3860
最新の投稿
- 離婚協議書2024年12月13日離婚協議書と離婚届けの違い|行政書士が分かりやすく説明
- 離婚協議書2024年12月11日協議離婚と調停離婚の違い|行政書士が分かりやすく説明
- 遺言書2024年12月10日遺言書で自動車を相続させる場合|行政書士が分かりやすく説明
- 離婚協議書2024年12月9日離婚協議書の連帯保証人について|行政書士が分かりやすく説明