遺産分割で遺産を受取らない時|行政書士が分かりやすく説明
今回は遺産分割で遺産を受取らない人がいるときの対応について解説します。
是非、参考にしてください。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは被相続人が遺言書を残していない時などに相続人間で「だれが」「なにを」「どれだけ」遺産を取得するのかを話合いで決める事です。
決めた内容を「遺産分割協議書」にして様々な相続手続で使用します。
遺産分割協議書は相続人全員が合意している証として署名・押印(実印)・印鑑登録証明書を添付して完成になります。
遺産を受取らない場合
上記でご説明した様に相続人間で遺産分割協議を行い遺産の分割の内容を決めます。
ここで「自分は遺産は受取らない」という人がいた時は遺産分割協議書などはどの様に記載すれば良いのでしょうか。
遺産を受取らな例としてよくあるのは上記のケースです。
遺産分割協議書の書き方
特に難しい事ではありません。
上記の場合に長男と次男は受取らずに妻が全ての財産を取得する場合。
遺産分割協議書としては妻が相続する財産を記載して長男・次男はなにも相続しませんので何も記載しません。
遺産分割協議書の最後に相続人3人の署名・押印(実印)・印鑑登録証明書の添付。
これで完成です。
注意点
上記でご説明した「遺産分割協議書」で遺産を取得しない場合で注意して欲しいのが負債(借金)についてです。
遺産を受取らなくても遺産分割協議書に署名・押印をする以上相続人です。
相続はプラスの財産もマイナスの財産も相続する事になります。
法律での負債の取扱いについては被相続人が亡くなった時に相続人間で共有している状態になります。
遺産分割では主にプラスの財産について記載します。
ただ負債がある時は相続人間での共有になります。
遺産を受取らなかった相続人でも「負債」は相続しています。
負債の調査は確実に行う事をおすすめします。
遺産分割協議書に「あとから見つかった負債については○○○○が取得する」と記載しても当事者間では有効ですが債権者(銀行など)はその他の相続人に対して返済を求める事ができます。
相続人間で負債を負う人を決めても債権者(銀行など)からすればその人に返済するだけの資力があるか分かりません。
そのため返済能力がある相続人に対して請求する事ができます。
はじめから負債が多い事が分かって遺産を受取らない場合は「相続放棄」を検討する必要があります。
相続放棄
「相続放棄」とは家庭裁判所に対して行います。
プラスの財産もマイナスの財産も相続しなくてよくなります。
また法律上「はじめから相続人ではなかった」扱いになります。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
最後に
いかがでしたか。
今回は遺産分割で遺産を相続しない時人がいる時の対応方法について解説しました。
遺産分割協議書で行う事もできますが「負債」については注意してください。
参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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