遺産分割協議書で相続放棄できる?|行政書士が分かりやすく解説

今回は遺産分割協議書の中で「相続放棄」ができるのか解説していきます。

参考にしてください。

2種類の相続放棄

相続放棄には2種類あります。

「相続放棄」と「事実上の相続放棄(相続分の放棄)」があります。

この2つは内容が少し異なります。

以下でご説明します。

相続放棄

「相続放棄」は家庭裁判所に申述して行います。

「相続の開始を知った時から3か月以内」に行わなければなりません。

プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄をする事になります。

マイナスの財産(借金)のみ放棄などの一部の財産のみ放棄する事はできません。

また「相続放棄」をした時は「初めから相続人ではなかった事になります。」

次の順位の相続人がいる場合は相続権がその人に移ります。

事実上の相続放棄(相続分の放棄)

これは「遺産分割協議書」で行う事ができます。

遺産分割協議書の記載内容としては「事実上の相続放棄」をする人以外が取得する財産を記載すればOKです。

この場合でも「遺産分割協議書への署名・押印」は事実上の相続放棄をした相続人(子供)も必要になります。

「事実上の相続放棄」では「相続放棄」と時と違い相続人の順位に変わりはありません。

あくまで相続人ではあるが「プラスの財産」は相続しない事になります。

「プラスの財産」は相続しないに注意が必要です。

以下で説明します。

借金がある場合

負債がある場合は注意が必要です。

「事実上の相続放棄」はプラスの財産を放棄したと考えてください。

マイナスの財産に関しては「負債は引き継がない」内容で遺産分割協議書に記載したとしても当事者間での合意になります。

銀行が債権者の場合に「事実上の相続放棄」をした人に対して返済を求めた場合は対応しなければなりません。

その場合は後に他の相続人に求償してもらう事になります。

家庭裁判所で行う「相続放棄」とはこの点で違いがありますので注意が必要です。

どんな時に事実上の相続放棄を利用するの

「事実上の相続放棄」はマイナスの財産については債権者に対して効果がないと説明しました。

じゃあ「相続放棄」をしたほうがいいじゃん!と思いますよね。

どんあな時に「事実上の相続放棄」をするのかご説明します。

家庭裁判所の手続きが面倒

まず「相続放棄」は家庭裁判所で手続きする必要があります。

専門家に依頼する場合は「司法書士」になります。

書類を集めたり司法書士への報酬が発生してきます。

「事実上の相続放棄」はその点費用などはかかりません。

被相続人に「マイナスの財産」が無い事が分かっている場合は「事実上の相続放棄」を利用するメリットがあります。

配偶者に全てぼ財産を渡したい

「相続放棄」をしてしまうと相続人の順位が変わってしまいます。

その点「事実上の相続放棄」では相続人の順位は変わりません。

このケースで子供が「相続放棄」をすると相続人の順位が変わってしまいます。

子供は相続放棄したことにより「初めから相続人ではなかった」事になりますので相続人は「妻(配偶者)」と「妹」が相続人になります。

その点「事実上の相続放棄」は相続人の順位は変わりませんので子供が「事実上の相続放棄」をすれば「妻(配偶者)」に財産を全て渡す事ができます。

最後に

いかがでしたか?

「相続放棄」と「事実上の相続放棄」はよく混同されるのですが違います。

特に「事実上の相続放棄」はマイナスの財産は承継されてしまう事に注意が必要です。

被相続人に借金があったから「相続放棄」したいと考えて「事実上の相続放棄」をしても意味がありません。

家庭裁判所で「相続放棄」を行ってください。

参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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