古物商を無許可で行うとどうなるの?|行政書士が分かりやすく説明
古物を取り扱う一定の取引をするときは「古物商許可」が必要です。
「古物商許可申請」は集める書類も多く面倒です。
もし許可を取らなくても罰則がないなら面倒だしそのまま営業しようかな。
なんて考える人もいるかもしれません。
しかし古物商の無許可営業は罰則が定められています。
今回は無許可営業した時の罰則について説明したいと思います。
古物商無許可営業の罰則
無許可営業の罰則は非常に重いものが定められています。
古物商無許可営業の罰則
3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは両方
これらの罰則を受ける可能性がでてきます。
またそれ以外にも「5年間は古物商許可を受けることができなくなります。」
法人の古物商許可の場合は役員の中に1人でも「無許可で捕まった」人がいると許可はでません。
あとから古物商許可はとれる?
中には「古物商許可」が必要なことが分からずに既に事業を行っている場合に「あとから許可」をとることはできるのでしょうか。
すぐに営業を中断して許可申請をしてください。
営業をストップして急いで「古物商許可申請」をしてください。
警察署で色んな質問があると思いますが嘘をつかずに誠実に対応してください。
罰則はある?
もちろん色々な事を考慮して決まると思いますが。
営業を停止して「古物商許可申請」をした場合にすぐに罰則を受ける事は少ないのではないかと思います。
無許可営業をしていた期間なども罰則の判断材料になる可能性もありますので早急に営業を停止して許可申請をしてください。
そもそも何で無許可がばれるの?
お客様からの通報
現在はインターネットを利用したメルカリ・ヤフオクなどで古物商を営んでいる人が増えています。
取引したお客さんが不審に思い警察へ通報するケースがあります。
同業者の通報
近隣の同業者やインターネットの同業者から警察へ通報されるケースもあります。
きちんと「古物商許可」を取得して営業をしている業者からみれば「無許可営業」をしている業者は迷惑ですからね。
また自分は費用と手間をかけて「古物商許可」を取得したのに「この業者無許可じゃん」と分かると身上的に気持ちの良いものではありません。
事件の捜査から発覚する
古物の窃盗事件などの捜査から発覚するケースです。
自分が窃盗品の売買に関わっていた時などは警察の捜査から店が特定されて調べてみたら「無許可」だった事が判明するします。
最後に
いかがでしたでしょうか?
「無許可営業」は非常に重い罰則も定められていますし何のメリットもありません。
古物商の許可申請は面倒かもしれませんが確実に許可をとってください。
また、現在知らずに営業していた場合も早急に「古物商許可申請」をしてください。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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