古物商許可が必要な理由|行政書士が分かりやすく説明

今回は「古物商許可が必要な理由」について説明いたします。

参考にしてください。

古物商許可が必要な理由

古物商許可は「警察署・公安委員会」に提出します。

ほとんどの方は「古物商を営むから許可を取得しなくては」と考えて取得します。

しかし許可が必要なものには必ず理由があります。

古物営業法

法律には「目的」があります。

各法律の条文の頭の部分に「目的」が示されています。

では古物営業法を見てみましょう。

古物営業法第1条(目的)

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

古物営業法の目的から分かるのは2点です。

  • 窃盗その他の犯罪の防止を図り
  • その被害の迅速な回復に資すること

上記の2点の観点から「古物営業法」が定められています。

この法律を遂行する為に「古物商許可」が必要になってきます。

犯罪の防止などを目的としているため「警察署・公安委員会」に許可の申請をする事になります。

古物台帳の設置についても上記2点の観点から義務づけられています。

無許可営業の罰則

古物商の営業を無許可で行うと「罰則」があります。

以前の記事で説明していますので気になる方は以下の記事をご覧ください。

古物商を無許可で行うとどうなるの?|行政書士が分かりやすく説明

古物商を無許可で行った場合の罰則や古物商許可が必要だと知らずに営業していた場合の対処法・どんな理由で無許可がばれるのかを解説しています。

最後に

いかがでしたか。

許可を要するものには必ず意味があります。

古物商許可については今回ご紹介した内容から許可が必要となります。

無許可営業の場合は「罰則」も設けられています。

古物商を営む時は必ず今回の法律の意味を理解して「許可」を受けてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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