婚前契約書とは|行政書士が分かりやすく説明

今回は「婚前契約書」について説明していきます。

参考にしてください。

婚前契約書とは

婚前契約書とは婚姻前に婚姻後の夫婦間の約束や万が一離婚する事になった時の財産分与の事などを決めておく契約書になります。

作成する事で婚姻後のトラブルを予防する事ができます。

記載内容

では「婚前契約書」にはどんなことを書くのでしょうか。

「婚前契約書」に決まりはありません。

夫婦間で決める事ができます。

ただし「公序良俗」に違反する内容は無効になります。

浮気をしたら慰謝料として10億円払う。

こんな内容は通常はありえませんので無効になります。

主な記載内容

  • 夫婦の財産について
  • 婚姻費用について
  • 別居時の婚姻費用について
  • 離婚時の財産分与について
  • 不貞行為をした時について
  • 家事、育児について
  • DVをしない
  • 親の介護について
  • 契約違反した時の対応

夫婦の財産について

「特有財産」「共有財産」の明確化

「特有財産」:婚姻前から所有している財産の事

「共有財産」:婚姻後に夫婦が協力して築いた財産の事

離婚の時の財産分与では「共有財産」が対象になります。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

特有財産・共有財産とは|行政書士が分かりやすく説明

財産分与での特有財産・共有財産の違いや財産分与の対象となる財産について。 また特有財産・共有財産が混在するケースについて解説しています。

婚姻費用について

婚姻費用とは簡単に説明すると生活費の事です。

  • 家賃
  • 光熱費
  • 食費
  • 医療費

など夫婦として生活する上で必要な費用の事です。

「婚姻費用」の負担について取決めをします。

夫婦双方の資産や収入の割合などにより、合理的に決定する。


上記は一例ですがこんな風に決めていきます。

別居時の婚姻費用について

万が一「別居」する事になった時は収入の多い側から少ない側へ「婚姻費用」を支払う事になります。

専業主婦だった妻が出て行って別居している。

この場合は妻の生活費「婚姻費用」を夫が負担する事になります。


双方の合意があれば「別居後の生活費についてはそれぞれが負担する」内容にする事もできます。

「婚姻費用」の支払いについて決めて記載します。

「別居時」の婚姻費用について詳しくは下記の記事をご覧ください。

婚姻費用とは|行政書士が分かりやすく説明

婚姻費用とは何なのか。 請求方法・請求できないケースなどを分かりやすく解説しています。 参考にしてください。

離婚時の財産分与について

万が一離婚する事になると原則「共有財産」は1/2ずつ財産分与されます。

この財産分与について取決めをします。

  • 「共有財産」について1/2で分ける
  • 「特有財産」については一切請求しない
  • 「共有財産」「特有財産」の区別が出来ない時の取扱い

などを記載します。

不貞行為をした時

一方の不貞行為が原因で離婚に至る場合に「慰謝料」をどうするのか等を決めて記載します。

  • 慰謝料として100万円支払う
  • 慰謝料として年収の50%を支払う

一例ですが婚姻前に決めてしまいます。

公正証書にした方が良い?

「婚前契約書」は公正証書にした方が良いのでしょうか。

「婚前契約書」を作成しただけでは「私文書」です。

「私文書」でも法的効力はあります。

しかし「公正証書」にする事で「公文書」になります。

公正証書は公証役場の公証人が作成します。

信憑性も高いですし確実な書面です。

婚姻後に何らかの理由からトラブルになった時に裁判上では非常に強力な証拠になります。

また公正証書は公証役場で保管されますので「私文書」と違い偽造・改ざんの恐れがありません。

公正証書にするには「手間」「費用」が掛かりますが作成しておいて損はないです。

是非、検討してみてください。

最後に

いかがでしたか。

今回は「婚前契約書」について説明しました。

近年は作成する人が増えてきています。

特にある程度の財産をお持ちの方は作成しておくことをおすすめします。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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