離婚協議書「特別費用」とは|行政書士が分かりやすく説明

今回は「特別費用」について解説したいと思います。

是非、参考にしてください。

養育費と特別費用の違い

ここでは「養育費」と「特別費用」について説明します。

養育費

養育費とは、子供の監護・教育のために必要な費用の事をいいます。

親権を得なかった親は一緒に生活をしませんので子供の監護・教育のための費用を直接支払う事ができません。

そのため親権ろ得た側の親に対して支払っていくことになります。

養育費の算定方法

養育費は基本的には当事者双方の協議により決定します。

ただ何の目安もないと協議しにくいですよね。

裁判所が当事者双方の収入に応じた「養育費算定表」を公開しています。

この金額を基に当事者で協議して決定するのが一般的かと思います。

なかなか協議がまとまらないと時は「調停」などへ発展するケースもあります。

裁判所の「算定表」を以下に貼っておきます。

また過去に「養育費」についての記事を公開しておりますので良かったらこちらも参考にしてください。

養育費について|行政書士が分かりやすく説明

養育費について。 養育費とは何なのか。 金額の決め方・支払い方法・支払いがない時の対処法などを解説しています。

養育費の具体例

養育費とは子供の監護・教育に関する費用と説明しました。

ただし標準的な費用に限ります。

以下を参考にしてください。

養育費の具体例

  • 食費
  • 家賃
  • 光熱費
  • 公立学校の学費
  • 通院治療費
  • 入院代

子供に要する平均的な費用が養育費と考えてください。

学費についても「公立学校」が基準となります。

では「私立学校」へ入学した時はどうなるのでしょうか。

以下の「特別費用」で説明します。

特別費用

養育費は、子供の監護・教育に要する平均的な費用の事とお話ししました。

学校についても「公立学校」と説明しました。

「私立学校」に入学すると「公立学校」よりも多くの学費がかかります。

このように養育費の範囲でまかなえない費用を「特別費用」といいます。

「私立学校」を例にすれば「公立学校」に入学したときとの差額をどうするのか。

このような問題がでてきます。

特別費用の具体例

ここでは、どんな費用が特別費用にあたるのか具体例をみていきます。

特別費用の具体例

  • 私立学校への入学金・学費
  • 大学・大学院・専門学校の入学金や学費
  • 留学費
  • 高額な治療費・入院費
  • 塾、習い事の費用

これらが「特別費用」にあたります。

特別費用の算定方法

養育費では裁判所が基準となる算定表を公開していました。

特別費用については、そのような基準はなく原則、協議により決定します。

協議によりまとまらないときは「調停」に発展します。

大学費用であれば「入学金・学費」の分かるものを提示してそれそれの負担範囲を決めていきます。

特別費用の負担については「離婚協議書」に記載するようにしてください。

その時に協議して決めるのか、または1/2ずつ負担すると離婚時に決まっているのであればその旨を記載しておいてください。

最後に

いかがでしたか。

今回は「特別費用」について解説しました。

養育費とは別に子供に高額の費用が発生する時は「特別費用」となります。

「特別費用」以外でもそうですが決めた内容は「離婚協議書」を作成して記載しておいてください。

「離婚協議書」を作成しないと言った言わないでトラブルになります。

参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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