離婚協議書はいつ作れば良い?|行政書士が分かりやすく説明
今回のテーマは「離婚協議書はいつ作成すれば良いの?」について解説していきます。
是非、参考にしてください。
離婚協議書を作成できる期間
日本で離婚する夫婦のほとんどが「協議離婚」です。
当事者双方の話合いにより親権・財産分与などを決めて「離婚協議書」を作成します。
※「離婚協議書」の作成は義務ではありません。
離婚すると「他人」になってしまいます。
協議して決めた内容を証として「離婚協議書」にしておくことは後のトラブル(言った言わない)防止になります。
この「離婚協議書」が作成できる期間はいつなのでしょうか。
上記の様に基本的にいつ作成しても大丈夫です。
以下では作成する最適なタイミングについて解説します。
いつ作成するのが最適か
先に説明した通り基本的には離婚前でも離婚後でも作成する事ができます。
ではいつ作成するのが最適なのでしょうか。
離婚前が良い理由
離婚をすると「他人」になります。
中には連絡が取れなくなるケースもあります。
離婚後ですとそれぞれの生活もあり協議する事が難しい場合もあります。
また離婚前は「離婚する」という目的がありそれに向けて協議をします。
離婚後は「離婚する」目的が達成していますので相手が協議に協力的でない場合もあります。
子供がいる場合に考慮する事
子供がいらっしゃる夫婦の場合は親権によって小学校・中学校を転校する事になります。
子供は転校は望んでいない場合が多いと思います。
今までの友達とお別れして新しい学校へ転校するのは非常に精神的にも体力的にもキツイと思います。
子供からすれば親の都合で転校させられる訳です。
できるだけ新学期の始まるタイミングで手続きできると子供も新しいクラスに馴染みやすいのではないかと思います。
協議には時間がかかる
子供の事を考えて新学期に合わせようとする時などは協議する期限が決まってしまいます。
3月に手続きをするのに2月から協議をはじめていては遅いと思います。
もちろんご夫婦によって協議にかかる時間は違います。
一概にどれだけ前から協議をした方が良いかは何とも言えませんが協議がまとまるまでの期間は余裕をもって始めてください。
場合によっては「調停」などに発展する事もありますので余裕を持つことをおすすめします。
公正証書にする場合
協議内容に養育費がある時は特に「公正証書」にする事をお勧めします。
養育費の支払いが滞った時などに裁判をせずに相手の財産を差押える事ができます。
普通の「離婚協議書」ですと相手の財産を差押えるには裁判をする必要がでてきます。
この公正証書を作成するには、まず協議して決まった事を書面にして公証人と打ち合わせなどが必要になってきます。
公証人の予定により完成までの期間は様々ですが概ね1週間~3週間程度かかります。
協議する期間プラス1週間~3週間です。
まとめ
今回は離婚協議書を作成するタイミングを解説しました。
- 離婚前に作成する
- 子供の転校時期を考慮する
- 協議は意外と時間がかかる
子供の転校時期を考慮する時は協議する時間を特に余裕をもって始めた方が良いです。
すんなり協議が終われば良いですが、まとまらないと子供の転校のタイミングを逃してしまいます。
自分達の事もそうですが是非、お子さんの事も考慮してあげてください。
是非、参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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