遺産分割協議での死亡退職金について|行政書士が分かりやすく説明

今回は被相続人の「死亡退職金」について遺産分割での取扱いについて解説したいと思います。

死亡退職金とは

在職中に亡くなってしまった場合に本人が退職金を受け取る事ができません。

そこで本人に代わって遺族が「死亡退職金」として受け取る事です。

ただし全ての会社で「死亡退職金」が支給されるわけではありません。

「死亡退職金」は任意の制度ですし元々「退職金」の制度がない会社では「死亡退職金」もありません。

死亡退職金は遺産分割の対象?

では「死亡退職金」は遺産分割の対象になるのでしょうか?

会社の規定により変わってきます。

以下でご説明します。

受取人が決まっている場合

会社により様々ですが会社規定により受取人の順位が決められている場合が多いと思います。

第1順位:配偶者
第2順位:子供
など

この様に受け取る人の順位が決められている場合は「受取人の固有の財産」と考えます。

「固有の財産」とは被相続人の財産ではなく「受取人の財産」と考えます。

会社の規定により配偶者が「死亡退職金」の受取人となった場合は配偶者の「固有の財産」ですので遺産分割の対象ではありません。

相続人間で分ける必要はありません。

受取人が決まっていない場合

「死亡退職金」の支給はあるが会社の規定で「受取人が決まっていない」場合があります。

この場合は相続人間で分ける事になります。

つまり「遺産分割の対象になる」事になります。

相続人間で遺産分割協議を行いどのように分けるのかを協議します。

相続税の課税対象になる

「死亡退職金」は遺産分割の対象でなくても「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

「みなし相続財産」とは遺産分割する対象の財産ではないが被相続人の死亡により受け取るものをいいます。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

本来の相続財産・みなし相続財産とは|行政書士が分かりやすく説明

本来の相続財産・みなし相続財産とは。 民法上の相続財産と税法上の相続財産の違いについて「生命保険金」・「死亡退職金」などの扱いについて説明

また「死亡退職金」には非課税限度額が設けられており

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

法定相続人が3人であれば

500万円×3人=1500万円までが非課税になります。

具体例

上記のケースで計算してみます。

① 今回の「死亡退職金」の非課税限度額は500万円×3人=1500万円までが非課税になります。

② 各相続人の非課税枠を算出します。
【計算式】
非課税限度額×(各相続人が受取った死亡退職金の額÷全体の死亡退職金の額)=各相続人の非課税枠
この式にあてはめて算出します。

【配偶者】
1500万円×(1000万円÷2000万円)=750万円(非課税枠)

【子供】
1500万円×(500万円×2000万円)=375万円ずつ(非課税枠)

③ 課税対象の金額を算出する

【配偶者】
1000万円-750万円=250万円

【子供】
500万円-375万円=125万円ずつ

各相続人の課税対象額

配偶者:250万円

子供:125万円ずつ

このような計算になります。

最後に

「死亡退職金」は基本的には遺産分割の対象とはなりませんが「受取人が決まっていない」場合は遺産分割の対象になります。

また遺産分割の対象でなくても「みなし相続財産」として相続税の課税対象です。

算出方法などで困った時は専門の税理士の先生に相談する事をお勧めします。

参考にしてください。


投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
名古屋市緑区、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
趣味:キャンプ・バス釣り・自転車・読書
お困りごとがあれば、お気軽にお問合せください。
052-990-3860