相続土地国庫帰属制度とは|行政書士が分かりやすく説明

今回は「相続土地国庫帰属制度」についてご説明します。

相続土地国庫帰属制度

令和5年4月27日に施行された制度で、相続または遺贈により取得した土地を国へ返す制度です。

相続したけど利用もしないし売却をするのも難しい場合に検討すると良いと思います。

ここ注意して欲しいのは「相続」または「遺贈」により取得した人とは【相続人に限り】です。

遺言書で「遺贈する」として第3者が取得した土地は対象外です。

相続土地国庫帰属制度の背景

「相続登記義務化」の記事でもご説明しましたが現在日本の国土の約24%が所有者不明の土地になっています。

これは九州全土よりも広いです。

これだけの土地が「空き家」「空地」になっており社会問題になっています。

建物の倒壊の恐れ・空地の雑草などの管理や不法投棄の問題などがあります。

これらの問題の解決をするべく「相続登記義務化」「相続土地国庫帰属制度」ができました。

申請できる人は?

この制度を利用できる人は「相続等により土地の全部または一部を相続した者」です。

冒頭でもお伝えしましたが「相続」「遺贈」により取得した人とは「相続人に限られます」

遺言書で「遺贈」された第3者は該当しませんので注意が必要です。

また2024年4月27日以前に相続した土地も対象になります。

申請できる土地の条件

どんな土地でも申請できるわけではありません。

申請できる土地の要件は以下の通りです。

申請する事が出来ないケース(却下事由)

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲に争いがある土地

これらに該当する場合は申請する事はできません。

承認されないケース(不承認事由)

  • 一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物があること
  • 土地の管理・処分の為に除去しなければならない有体物が地下にあること
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分にあたって過分な費用・労力がかかる土地

これらに該当すると申請しても「承認」はされません。

申請方法

該当の土地を管轄する法務局(本局)に申請します。(支店・出張所はできません)

くわしくは下記をクリックしてください。

申請~承認までの流れ

国庫帰属の承認申請
相続等により土地を取得した者等
「承認申請書の提出」・「審査手数料の納付」
法務局担当官による書面審査
法務局担当官による実地調査
法務大臣・管轄法務局長による承認
負担金の納付(30日以内)
国庫に帰属

このような流れになります。

全て完了するまで半年~1年程度かかります。

審査手数料・負担金

審査手数料は¥14000です。

負担金とは「10年分の管理費」と考えてください。

20万円程度かかってきます。

負担金について詳しくは下記をクリックしてご確認ください。

最後に

いかがでしたでしょうか?

今までは「相続放棄」をしない限りは土地は相続しなければなりませんでした。

この制度を活用すれば「相続放棄」をせずに「不要な土地のみ」を国に返す事ができます。

山林・農地なども対象ですのでお困りの方は検討してみてはいかがでしょうか?

参考にしてみてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
名古屋市緑区、日進市、みよし市、東郷町の方も、お気軽にお問合せください。
趣味:キャンプ・バス釣り・自転車・読書
お困りごとがあれば、お気軽にお問合せください。
052-990-3860