被相続人の借金だけ放棄できる?|行政書士が分かりやすく説明

今回は被相続人(故人)に負債(借金)がある場合に負債だけ放棄する事ができるのか解説します。

参考にしてください。

借金だけ放棄できる?

被相続人に借金があった場合に借金だけ放棄できるのでしょうか?

結論:借金のみ放棄する事はできない。

借金を相続したくない場合は「相続放棄」をする事になります。

「相続放棄」以外では借金を放棄する事はできません。

相続放棄とは

「相続放棄」とは被相続人(故人)のプラスの財産もマイナスの財産も全て放棄する事です。

借金だけ放棄など一部のみ放棄する事はできません。

借金だけでなく「不動産のみ」などもできません。

全て放棄する事です。

「相続放棄」する時は「自己に相続があった事を知った日から3か月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。

被相続人の借金がプラスの財産よりも多い時は検討するといいです。

また「相続放棄」は初めから相続人ではなかった事になります。

順位が下の相続人がいる場合には順位がしたの相続人に相続権が移りますので注意してください。

「相続放棄」とよく勘違いされる「事実上の相続放棄」(相続分の放棄)があります。

詳しくは下記をご覧ください。

遺産分割協議書で相続放棄できる?|行政書士が分かりやすく解説

遺産分割協議書で相続放棄はできるのか? 相続放棄の種類(相続放棄・事実上の相続放棄)やそれぞれの違い・利用方法などを解説しています。

負債(借金)の額がはっきり分からない

被相続人の借金がどれだけあるか分からない時などは「限定承認」という制度があります。

限定承認とは

被相続人の借金がいくらあるか分からない時などに利用されることがあります。

【事例】

被相続人のプラスの財産:2000万円

被相続人の借金:1500万円

借金が1500万ある事は分かったがまだあるかもしれない。

ひょっとすると2000万円以上あるかもしれない。

現在分かっている借金が全部なら500万円プラスです。

ただ借金が把握しきれていない可能性がありハッキリしない。

こんな時に「限定承認」を利用すると被相続人のプラスの財産の2000万円までの範囲で借金を返済する事になります。

上記の事例で最終的に借金が2500万円あった場合でも「限定承認」しておけば被相続人のプラスの財産の2000万円を限度として返済します。

それ以上は返済する必要はありません。

「限定承認」をする期間は「相続放棄」と同じで「自己に相続があった事を知った日から3か月以内」です。

「限定承認」をするには相続人全員でしなければなりません。

相続人の中に1人でも反対する人が居る時はする事ができません。

「相続放棄」は1人でもすることができます。

「相続放棄」も「限定承認」も期間内に何もしなければ「単純承認」した事になります。

「単純承認」とはプラスの財産もマイナスの財産も全て相続する事です。

「単純承認」「限定承認」「相続放棄」については下記をご覧ください。

相続財産を受け取る承認方法|行政書士が分かりやすく説明

相続財産を受け取る承認方法 「単純承認」「限定承認」「相続放棄」について熟慮期間・メリット・デメリットを説明

負債(借金)の調査方法

以前の記事で「マイナスの財産の調査方法」について記事にしています。

くわしくは下記をご覧ください。

マイナスの財産(借金)の調査方法|行政書士が分かりやすく説明

マイナスの財産(借金)の調査方法 相続放棄・限定承認を検討する上でマイナスの財産の調査は重要です。 調査方法・信用機関など調べ方について説明しています。

生前のエンディングノート・遺言書が有効です。

マイナスの財産を相続人が調査する事もできますが非常に手間がかかります。

生前に「エンディングノート」「遺言書」を作成して自分の財産(マイナスの財産も含め)を漏れなく記載する事で対策ができます。

詳しくは下記をご覧ください。

エンディングノート・付言事項の重要性|行政書士が分かりやすく説明

エンディングノート・付言事項の重要性|行政書士が分かりやすく説明 「家族への想い・メッセージ」の大切さ、重要性やエンディングノート・付言事項の効果を説明していま…

最後に

いかがでしたか?

借金のみを放棄することはできません。

被相続人のマイナスの財産の調査は非常に大切になってきます。

「単純承認」(普通に相続)したあとから借金が発覚すると相続人が借金を背負う事になってしまいます。

生前に「エンディングノート」「遺言書」を活用する事で相続人のリスクを減らす事ができます。

参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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