遺言書の調査方法|行政書士が分かりやすく説明
被相続人の方が相続人に「遺言書」の存在を知らせていれば良いのですが、何も言わずに「遺言書」を作成しているケースも少なくありません。
遺言書の有無を調査せずに「遺産分割」を行ってしまい、その後に遺言書が発見されると様々なリスクがありトラブルの基になってしまいます。
ここでは「遺言書」の有無の調査方法についてご説明します。
- 被相続人の自宅を調べる
- 公正証書遺言は公証役場の「遺言書検索システム」を利用する
- 法務局に保管されていないか調査する。
- 被相続人の方は生前に好意にしていた士業の先生に確認してみる。
被相続人の自宅を探す
「自筆証書遺言」の場合は後に説明する法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していない場合は被相続人の方が保管しているケースが多いです。
被相続人の方が重要な書類を保管している場所などを調べてみてください。
よく見つかる場所
- 仏壇
- 書斎
- 神棚
- 貸金庫
- タンス
上記でよく見つかる場合があるので参考にしてみてください。
公証役場の「遺言検索システム」を利用する。
被相続人の方が「公正証書遺言」を作成していた場合は公証役場で「遺言検索システム」を利用する事で公正証書遺言の有無を確認する事ができます。
1. 申請できる人:遺言者の生前は「遺言者のみ」 遺言者の死亡後は「相続の利害関係人」
2. 申請窓口:全国何処の公証役場でも可。 申請する場合は事前に予約は必要。
3. 必要書類
① 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
② 被相続人との相続関係を証する戸籍謄本
③ 運転免許証などの写真付きの身分証明書、または印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
注)公証役場によって提出書類が異なる場合があるので事前に確認してください。
法務局に確認をする。
「自筆証書遺言」を作成した場合に法務局が遺言書を保管してくれる制度があります。(自筆証書遺言書保管制度)
この制度を被相続人が利用していた場合は、「遺言書保管事実証明書」を法務局で請求します。
この証明書によって遺言書の有無を確認する事ができます。
注)遺言者の死亡後でないと請求はできません。
必要書類など詳しい内容は下記をクリック
生前に好意にしていた士業の先生などに確認
被相続人の方が生前に好意にしていた士業(弁護士、司法書士、行政書士など)の先生がいる場合は、その先生に確認してみると良いです。
- 好意にしていた士業の先生が遺言書を保管している。
- 好意にしている士業の先生が遺言書の作成をサポートした。
など、遺言書の有無が確認できる場合があります。
最後に
また別の記事でご説明しますが「遺産分割」後に遺言書が発見されるとトラブルの元になりますし、相続人の方達も遺言書の通りに分割をやり直したりします。
遺言書が無いと思った場合でも今回ご説明した方法で調査をしてみる事をお勧めします。
参考にしてみてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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