相続発生後のやらなければならない事は?|行政書士が分かりやすく説明
相続が発生すると様々な手続きが必要になってきます。
今回は主な手続きをしなければならない期間などについてご説明します。
手続きのタイムスケジュール
相続発生 | 法律関係 | 税金関係 |
5日以内 | 健康保険・厚生年金の資格喪失届出 | |
7日以内 | 死亡届 | |
14日以内 | ・世帯主の変更届 ・国民健康保険、国民年金の資格喪失 ・介護保険の資格喪失届 | |
3か月以内 | ・遺言書の有無の確認 ・相続放棄 ・限定承認 | |
4か月以内 | 遺産・債務の評価 | 被相続人の準確定申告 |
10か月以内 | ・遺産分割協議書の作成 ・各種名義変更 | ・相続税の申告 ・相続税の延納、物納の申請 |
3年以内 | 生命保険金の請求 |
死亡届の提出
死亡届は被相続人の方が亡くなってから7日以内に「死亡診断書」を添付して本籍地または最後の住所の役場に提出します。
「死亡届」の手続きが完了すると「火葬許可書」が発行されます。
通常は葬儀会社の人が提出してくれるケースが多いとは思います。
相続人調査
これから相続手続をしていく中で必要になってくるのが「相続人調査」です。
相続人は誰なのかを調査して確定させます。
被相続人様からの名義変更をする時に多くの場合で「出生から死亡までの戸籍謄本」を確認して相続人を確定させていないと名義変更ができません。
必ずではないですが「相続関係説明図」があると非常に便利ですので作成する事をお勧めします。
また名義変更する財産が多い場合は「法定相続情報一覧図」を作成すると各種手続きがスピーディーに行うことができます。
遺言書の確認
遺言書がある場合は原則遺言書の内容通りに相続します。
遺言書がない場合は「遺産分割協議」をして相続していくのですが気を付けて欲しいのが「遺産分割」した後に遺言書が発見させると非常に面倒です。
詳しくは下記をクリック
基本は「遺言書」が優先しますので遺言書の内容にしたがって名義変更をやり直す必要が出てきます。
「遺言書」の有無はしっかり確認してください。
相続財産の調査
被相続人の方の財産を調査します。
不動産・預貯金・有価証券などのプラスの財産や借金やローンのマイナスの財産もしっかり調査してくだい。
相続とはマイナスの財産も承継します。
一旦、「単純承認」してしまうと後に変更する事はできません。
借金は無いと思っていたのに実は多額の借金があった場合は大変です。
「相続放棄」「限定承認」する判断材料になりますので「財産調査」はしっかり行いましょう。
くわしくは下記をクリック
準確定申告
被相続人の方に収入があった場合は「準確定申告」が必要になります。
亡くなった年の1/1~亡くなるまでの所得を「相続があったことを知った日から4か月以内」に申告しなけれればなりません。
ちなみに被相続人の収入が公的年金のみで400万円以下の場合は申告は不要です。
遺言書が無い時は遺産分割協議
遺言書が有る場合は遺言書の内容に従って分割します。
遺言書が無い場合は相続人間で「遺産分割協議」を行い財産を分けることになります。
この協議でまとまった内容を「遺産分割協議書」にします。
注意点としては
- 相続人全員で行い、全員の合意が必要(相続人の漏れに注意)
- 実印で押印
- 印鑑登録証明書を添付
これらに注意して作成する。
相続財産の名義変更
「遺産分割協議書」を作成したら各相続財産の名義変更を行います。
名義変更の際に「遺産分割協議書」「相続関係説明図」または「法定相続情報一覧図」があるとスムーズです。
相続税の申告と納付
相続税の申告が必要なときは「相続発生から10か月以内」に申告・納付しなければなりません。
最後に
今回は一覧表と主な手続きについては説明させていただきました。
人によっては、その他の手続きも必要になる場合があります。
本当に多くの手続きがあります。
無理をせず専門家へ依頼するのも1つの手です。
参考にしてください。
投稿者プロフィール
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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
【相続診断士】の資格も保有しております。
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