相続放棄したら生命保険金は受取れない?|行政書士が分かりやすく説明
今回は「相続放棄」をした相続人が「生命保険金」の受取人になっていた時に受取る事ができるのか解説したいと思います。
相続放棄の効果
「相続放棄」をした相続人は法律上【最初から相続人ではなかった】事になります。
プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄します。
マイナスの財産だけ放棄する事はできません。
いってしまえば相続人ではなく原則は他人と同じ扱いになります。
相続財産と生命保険金
遺産分割の対象となる相続財産とは「被相続人が死亡した時点で所有していた財産」の事です。
この被相続人が死亡していた時点で所有していた財産という観点から「生命保険金」を考えてみます。
「生命保険金」の発生原因は被保険者(被相続人)が死亡する事です。
被相続人が死亡した時点では被相続人は所有していません。
つまり「遺産分割協議」をして分割する財産ではないんです。
相続放棄しても受取ることはできる?
では上記の「相続放棄の効果」「生命保険金」の取扱いから「相続放棄した相続人は受取りができるか」考えてみます。
- 相続放棄をしたら最初から相続人ではなかった事になる。
- 生命保険金は「遺産分割」対象の相続財産ではない。
- 相続放棄した人は原則、他人と同じ扱いになる。
「生命保険金」が相続財産になるのであれば相続放棄したら受け取る事はできないと思いますが「相続財産」ではないんです。
そう考えると相続人かどうかは関係ないですよね。
更に「生命保険金」には受取人が決められています。
受取人は元々、相続人以外の人がなる事も可能です。
例えば受取人を「孫」にしている場合は相続人ではなくても受取る事ができます。
「生命保険金」については「受取人の固有の権利」として扱われます。
つまり「受取人」の財産と考えます。
「受取人の財産」ですから最初から遺産分割で相続人が分ける財産ではないことになります。
色々お話しましたが「結論」としては
「相続放棄をしていても生命保険金は受取る事はできます。」
最後に
生命保険金は相続財産ではないと説明しましたが注意してほしいのは「税法上」は「みなし相続財産」になり相続税の対象になります。(相続人が受取人の場合)
また相続人が受取人の場合は「500万円×法定相続人の数」で控除があります。
相続放棄をした人が受け取った場合は「相続人ではない」ので上記の控除は受ける事ができません。
参考にしてください。
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