家財道具は財産分与の対象?|行政書士が分かりやすく説明

今回は財産分与での家財道具の取扱いについて解説します。

家財道具は財産分与の対象なのか

財産分与では「預貯金」「不動産」などを連想しがちです。

婚姻してから購入した「テレビ」「パソコン」などは財産分与の対象なのでしょうか。

結論としては財産分与の対象になります。

財産分与の財産の確定の基準時

財産分与の対象の財産は「婚姻から別居(離婚)」までに夫婦で共同して取得した財産です。

今回の家財道具もこの期間内に購入したものは「共有財産」となり財産分与の対象になります。

以下のものは対象ではありません。

  • 婚姻前に購入したもの
  • 相続や贈与によって取得したもの
  • 婚姻前からの貯金で購入したもの

これらは「特有財産」となり財産分与の対象ではありません。

分与方法

家財道具は購入してから時間が経過すると価値かないものが多いです。

財産の価値が特定しにくい家財道具はどのようにして財産分与するのでしょうか。

当事者双方で協議して決める

夫婦で協議をして「テレビ」は夫「パソコン」は妻など誰が何を取得するか決めます。

協議の際は家財道具のリストを作成するとスムーズに進みます。

売却してお金をわける

「共有財産」となる家財道具を全て売却して換金したお金を分ける方法です。

一方が取得して他方が代償金を支払う

一般的な家財道具の場合は、この方法をとることは少ないと思います。

例えば婚姻中に高価な絵画などを購入していた時などは鑑定して20万円の評価がつけば一方が取得して10万円を他方へ支払う形で分与する事もあります。

この支払うお金を「代償金」といいます。

通常の家財道具の場合は一方が取得するのみで代償金の支払いはしない事が多いです。

財産価値がないものが多いためこのような分与方法になります。

最後に

家財道具の財産分与については実際は協議して「だれが」「何を」取得するか決めるケースが多いと思います。

今後、使用する事の無い家財道具については売却して分ける方法もよく利用されます。

是非、参考にしてください。

投稿者プロフィール

【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
【行政書士】【相続診断士】 長谷川健治
名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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