不貞行為の示談書|行政書士が分かりやすく説明

今回は「不貞行為の時に作成する示談書」について解説していきます。
是非、参考にしてください。
不貞行為の示談書とは
不貞行為の示談書とは配偶者が不貞行為(不倫など)をした時に裁判で解決するのではなく当事者間で解決する時に用いられます。
「示談書」「合意書」と呼ばれています。
「示談書」を交わして当事者間で合意をして「これで終わり」とするものになります。
口頭での約束は有効?
示談書ではなく口頭で約束した内容でも法律上は有効です。
ただし書面にしないと証拠がありません。
慰謝料の合意を100万円でしたのに「そんなこと言ってない」と言われてしまいます。
口頭での約束は有効ではありますが必ず「示談書」を作成する事をお勧めします。
示談書への記載事項
ここでは「示談書」には一般的にどんな事を記載するのか説明します。
- 不貞行為を行ったと認める内容
- 慰謝料について
- 遅延損害金について
- 誓約事項(口外禁止)、違約金
- 求償権の放棄
- 清算事項
それぞれご説明していきます。
不貞行為を行った事を認める内容
不貞行為をした事を認めている内容を記載します。
「いつから」「回数」「場所」など分かる範囲で詳細に記載します。
不貞行為をした当事者からの謝罪なども盛り込まれる事が多いです。
慰謝料について
不貞行為をされた被害者には当事者双方に「慰謝料」を請求する権利があります。
慰謝料については
- ご夫婦の婚姻期間
- 子供の有無
- 不貞行為の期間
- 不貞行為の回数
- 婚姻状況が破綻していなかったか
- 当事者が反省しているか
- 不貞行為が原因で離婚するのか
など様々な要因から考える事になります。
また慰謝料の額だけではなく「支払方法」についても記載します。
「一括で払うのか」「支払方法」「いつまでに支払うのか」などの記載をします。
遅延損害金
「慰謝料を請求」する時にいつまでに支払うのかを記載します。
支払期限までに支払いがない場合の「遅延損害金」について記載します。
実務上は14.6%とする事が多いです。
誓約事項・違約金
- 不倫相手に配偶者との接触を禁止する
- 今後一切連絡をとらない
- 不倫の事実や示談内容を口外しない事
- 迷惑行為の禁止(SNSなどを利用して名誉を傷つけたりしない)
- その他、誓約したい内容
これらの事を記載します。
また上記の制約内容に違反した時の違約金について記載します。
例えば「誓約内容に今後一切連絡しない」と記載したのに後日連絡をしていた事が判明した。
この様に「示談内容に違反したら○○円」など違約金を記載する事もあります。
求償権の放棄
慰謝料の考え方としては被害者が不貞行為を行った当事者双方に請求すると考えます。
仮に慰謝料が100万円だとします。
配偶者ではない不貞行為の相手が100万円支払った場合に配偶者に対して半分の50万円を請求する事ができます。
このことを「求償権」といいます。
「求償権の放棄」とは上記の事例でいう配偶者に50万円請求できる権利を放棄する。
つまり配偶者には請求しません。
と約束する事です。
清算条項
これは「示談書」の内容以外には当事者双方は何も権利義務はない事の条項になります。
例えば慰謝料を100万円で示談書で合意したら、その後被害者からは100万円以上は一切請求できなくなります。
「示談書」の内容以外には何も請求しないという約束みたいなものです。
最後に
いかがでしたか。
今回は「不貞行為の示談書」について解説しました。
示談書はあくまで「裁判」ではなく「当事者双方の合意」により解決する為のものです。
「慰謝料」について合意できない時などは裁判で解決していくことになります。
参考にしてください。
投稿者プロフィール

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名古屋市天白区平針の【遺言・相続専門】行政書士アフェクション法務事務所の代表行政書士です。
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